「生命保険料控除のお知らせ」を分かりやすく解説!!


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10月から11月にかけて、皆さんのおうちに生命保険会社から生命保険料控除のお知らせが届き始めると思います。

ご存知の方も多いと思いますが、このハガキは年末調整(会社にお勤めの方)、確定申告(個人事業主の方)の際に必要になる重要な書類です。

なくさずにしっかりと保管しておきましょう。

生命保険料控除証明書に記載されている内容を、年末調整の書類に記入することで、今までに支払った(給料から引かれていた所得税や住民税)が戻ってきます。

どのくらい戻ってくるのかと言うと、生命保険に支払った保険料の金額によって、最大12万円(所得税)、7万円(住民税)の所得控除を受けることができます。

よく「12万円戻ってくる」と勘違いしている人が多いですが、

12万円×ご自身の税率(所得税、住民税)

が正しいです。

例えば、年収700万円の方で所得税20%、住民税10%の場合

所得税から24,000円(12万円×20%)

住民税から7,000円(7万円×10%)

あわせて31,000円が戻ってくる計算になります。

その仕組みについて、下記で詳しく説明します。



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まず、生命保険料控除は、3つの種類に分けられます。

・一般生命保険料控除

人の生死に関わる保険。定期保険、終身保険、養老保険などにかかる保険料が控除されます。

・介護医療保険料控除

入院や通院などの医療費に対して保険金が支払われる保険。医療保険、がん保険などにかかる保険料が控除されます。

・個人年金保険料控除

年金が受け取れる保険で、一定の条件を満たしている個人年金保険にかかる保険料が控除されます。

この3種類の保険料がつぎのように計算されます。



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控除金額は契約日によって計算方法が変わります。

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控除額は、3種類の合計した額が所得から控除されます。

それぞれの合計の上限は、所得税12万円、住民税7万円となります。

例えば、

 生命保険 20万円(年)

 医療保険 7万円(年)

 年金保険 12万円(年)

このような3つの保険に加入している場合を見てみましょう。

生命保険は保険料20万円で8万円超なので所得税が最大の4万円控除。住民税も5万6000円超で、最大の2万8000円が控除されます。

医療保険は7万円なので、上記の計算式に当てはめると所得税2万7500円、住民税2万8000円が控除されます。

最後に年金ですが、こちらも12万円なので、所得税が4万円、住民税が2万8,000円となります。

それぞれを合計すると、

所得税 生命4万円+医療介護2万7500円+年金4万円=10万7500円

住民税 生命2万8000円+医療介護2万8000円+年金2万8000円=8万4000円

となります。

所得税は合計で10万7500円。上限の12万円以下ですから、このまま申請できます。

しかし住民税については、「3つ合計で7万円まで」が上限となるため、8万4000円ではなく、7万円を申請します。

これらが所得控除されるので、ご自身の対象となる所得税の税率分(5~45%)が戻ってきます。

住民税は一律10%なので、ほとんどの人が7万円×10%=7,000円となるでしょう。

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旧契約の場合、一般と個人年金の2種類となり、控除額の上限は、

所得税10万円(生命5万+年金5万)、住民税7万円(同3,5万+3.5万)となります。

新旧契約が両方ある場合は、それぞれの種類(生命、医療介護、年金)ごとに旧制度、新制度を選択して控除金額を計算することができます。

新旧併用した時にも全体の上限額は所得税12万円、住民税7万円となります。

詳細の書類の書き方は、こちらの生命保険料控除の書き方をご参照下さい。



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あまり知られていませんが、生命保険料控除は、原則、保険料を支払った人の所得から控除することとなっていますです。

つまり奥様が専業主婦の場合は、ご主人の生命保険料控除枠を使うことができます。

ご主人様の枠が余っている場合は、ご家族(子供なども含む)の分も合わせて計算すると、より効果的に控除枠を使うことができます。



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生命保険料控除について説明いたしましたが、ご参考になれば幸いです。

この時期は、自分がどんな保険に入っているか確認するのにちょうどいい時期でもあります。

もし、保険の見直しをお考えになりましたら、是非ご相談下さい。

弊社では、電話やメールの他、チャットでのご相談も対応しております。

ご相談お待ちしております。



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11月 14th, 2016 by