退職金は現金より保険の現物支給がお得!!な話


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「退職金」というと現金で支払うことが一般的ですが、会社が所有する不動産や生命保険などを「退職金」として現物支給が出来ることをご存知でしょうか?

特に生命保険の現物支給は退職金を現金で受け取るよりずっとお得です。

まずは退職所得にかかる税金について簡単に解説致します。
意外と知らない方が多いですが、退職所得の税金はありとあらゆる税制の中で最も優遇されている、税負担の少ない税制です。

まず、受け取った退職金から勤続年数に応じた金額を引いて(控除して)、その金額を更に1/2、半分にします。そこに税金がかかります。

本来税金は受け取ったお金の全額に課税されますが、退職金に限っては半分しか課税されないということです。

これは

「退職金は長年頑張ってきたご褒美。そして老後の生活費になるもの。だから税金面でもなるべく配慮しましょう。」

という考えによるものです。退職所得

このように退職金というのは非常に税負担が少ないのですが、保険を現物支給することで更に税負担を下げることが出来ます。

なお、退職金の準備に生命保険を活用する方法については何度かお話しをさせて頂いております。ご興味がある方は下記こちら(生命保険を活用した退職金準備)をご覧下さい。



現物支給

このスキームで使用する商品は「低解約返戻金型平準定期」もしくは「低解約返戻金型逓増定期」というものです。

低解約返戻金型の商品は、

・一定期間内は解約返戻金が低く抑えている

・低解約返戻期間を終えると一気に解約返戻金が増える

という特徴を持っています。

先ほどから「現物支給」と繰り返しお話しておりますが、ここで現物支給した場合のその資産の「評価方法」についてご説明させて頂きます。保険の場合は、その時点での解約返戻金がその現物の評価になります。評価

勘の良い方であればお気づきだと思いますが、低解約返戻金型の商品を使うメリットはずばりここにあります。

ネタばらしをしてしまうと、解約返戻金が低く抑えられている間に退職(=法人から個人へ名義変更)を行って、個人の保険契約にする。その後数年待てば返戻金が高くなる。という仕組みです。



実際に退職金を現金で受け取る場合と生命保険を現物支給で受け取る場合どのくらい違いがあるか確認していきましょう。

今回のケースでは、保険金額1億円の低解約型平準定期保険(低解約期間:65歳)という商品を例にご説明致します。なお、この商品は保険料の1/2(100万円)は損金として計上できるので、契約している間は法人としても節税になります。

・年間保険料200万円
・解約返戻金は低解約期間(65歳まで)は70%に抑えられている
・低解約期間を終えた翌年66歳の時に返戻金が上がる

退職金2

65歳時点での総払込保険料 5,000万円 
65歳時点での解約返戻金  3,400万円(返戻率70%)
66歳時点での解約返戻金  5,200万円(返戻率100%)

65歳の時点では、この生命保険は3,400万円の価値しかありませんので、この時に契約者変更をすることにより、退職金の現物支給を行います。
そして翌年、66歳になった時点で3,400万円から5,200万円に1,800万円増加します。
1年待つことにより低解約期間が終了するので、解約返戻金が増加します。

例えば、勤続25年の役員が退職した時に、5,200万円を現金で受け取った場合、退職金にかかる所得税は、約540万円になります。

それに対し評価3,400万円の保険で受け取った場合には、所得税は約220万円となります。

1年待てば、同じ5,200万円になるのに、保険で貰ったほうが約320万円も税金が安く抑えることができます。

また生命保険を活用することで会社としても、保険料の半分を損金として計上することができるので毎年の節税になります。現金で退職金を積み立てるより効果的に退職金の準備を行うことができます。



まとめ

・保険を現物支給する際の評価はその時点での解約返戻金

・解約返戻金が一定期間低くなっている商品を使い、返戻金が低いうちに退職(名義変更)し保険を現物支給

・その後しばらく待つことにより解約返戻金は一気に増加

・退職金を受け取る方の所得税を抑えることが出来る

具体的なプランや税効果についてご興味がございましたら、みかづきナビまでご連絡下さい。いつでもチャット、メール、電話でご相談をお待ちしております!!

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2月 25th, 2015 by