「相続」が「争続」にならない為の生命保険の活用法


みかづきナビです。

新年に入り、とうとう相続税の増税が開始されました。(平成27年1月1日より)

相続税の増税のポイントは、

・相続税の最大税率が50%から55%へ変更

・基礎控除額が、

  改正前:5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数

  改正後:3,000万円+600万円×法定相続人の人数

に変更となり、約40%縮小される事になりました。

例えば、相続財産が1億円、法定相続人の人数が3人の場合

以前の基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円

相続税が課税される相続財産の評価額は、1億円-8,000万円=2,000万円

になります。

現在の基礎控除額は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円

相続税が課税される相続財産の評価額は、1億円-4,800万円=5,200万円

今回の増税で相続税が課税される相続財産の評価額が2,000万円から5,200万円になり、3,200万円も増加するため、かなりの増税となります。

国税庁の発表によりますと、これまで相続税が課税される人の割合は全国でおよそ4%でしたが、6%に増える見込みだそうです。

さらに地価の高い首都圏では、10%であったのに対して二倍の20%が相続税が課税されることになると予測されています。

そのため首都圏近郊にお住まいの方から「親が亡くなった時の相続税が心配です」「相続財産のほとんどは不動産。預金が少ない場合はどうしたらいいか」といった相談が昨年から急増しています。

相続税が新しく課税されそうな方には、相続財産のほとんどが土地、自宅などの不動産で現預金が少ないといった場合も少なくありません。この場合どのようにして相続税を納めるかは重要な問題です。

納税資金が準備できなければ、思い出の沢山ある実家を売却しなくてはいけない、というような事にもなりかねません。

しっかりと納税資金を準備し、残された家族に財産を残す準備が必要になります。



その方法としては、生命保険を大変有効です。

いざ相続の際に、まとまったお金が入ってくることにより、お葬式代や納税資金にかかるお金の心配がなくなります。また、生命保険金を受取る際に、

500万円×法定相続人の人数

の控除を受けることができます。例えば、法定相続人が3人の場合、1,500万円までは相続税が課税されないといったメリットもあります。

現金で1,500万円を残すより、生命保険として1,500万円を残してあげた方が、相続税がかからない分、残されたご家族は助かるのではないでしょうか?

納税資金の問題の他にも相続財産のほとんどが不動産の場合、

「遺産分割をどうするか?」

という相談もよくお受けします。

その一例を紹介し、どのような相続対策をとることができるかご説明します。

相談内容は、

相談者(父親)の相続財産は自宅のみで、相続人は長男、次男の2人。長男に自宅を継がせると次男に何にも残してあげれなくなり、自分が亡くなった後、兄弟2人で争うようなことがおきないよう事前に対策をとっておきたい。

このような場合(相続財産が自宅のみ)、名義を半分にすることはできても、実際に住むのは長男で事実上分割することができず、円満な遺産分割ができないケースです。



長男と次男の「争続」にならないようどのようにして、2人に財産を残してあげれるか?

このようなケースでは生命保険を活用することで、2人に財産を残す方法があります。その方法は、

・死亡保険金受取人を長男にする方法

・死亡保険金受取人を次男にする方法

の二つです。

・死亡保険金受取人を長男にする方法(「代償分割」の活用)

契約者:父親 被保険者(保険の対象者):父親 死亡保険金受取人:長男

相続財産である自宅、保険金を長男がいったん全部相続し、長男が受取った保険金から次男が受取る予定の相続財産相当額(遺留分相当額以上の金額)を、次男へ渡す方法です。これを「代償分割」といいます。

次男が受取る予定の相続財産相当額とは、例えば自宅の価値が5,000万円であれば、次男に5,000万円の現金を用意すれば、平等に財産を分けることができます。

代償分割で受け取った財産は、贈与税ではなく相続によって取得したものとみなされ次男には贈与税はかかりません。(別途、相続税の対象にはなります。)

この方法をとる場合、注意すべき点は「生命保険金は受取人の固有財産」ということで、遺産分割協議の対象とならない財産です。

これは保険を相続対策に活用する際の重要なポイントで、法律的には「生命保険金は受取人の財産」と定義されていますから、相続財産ではないので分割する必要はありません。

この例で言えば、長男が保険金を受け取っても、必ずしも次男に渡す必要はないわけです

お父様のお気持ちとしては「家は長男に残すから、次男には保険金をあげてくれ」と思っていたのに、長男が家も保険金も取ってしまい、なるべく少ないお金で次男を納得させようと家庭裁判所で調停まで持ち込む場合です。

このような事態になると、保険金は相続財産から除外されますから、多くの場合、家の価値5,000万円の半分 2,500万円を次男に渡すことで決着します。

次男からすれば、本来5,000万円受け取れるところが半分の2,500万円になるわけですから、面白くありません。兄弟も絶縁状態になってします。このようなトラブルも実際に発生しています。

確実に次男へ相続させるためには、この内容を遺言でしっかりと残しておく必要があります。



・死亡保険金を次男にする方法(「遺留分の放棄」の活用)

契約者:父親 被保険者(保険の対象者):父親 死亡保険金受取人:次男

先ほどの例とは逆に、死亡保険金を次男が受け取れるようにする方法です。

こちらの場合、最初から生命保険金を次男が受取る予定の相続財産相当額(遺留分相当額以上の金額)で設定します。

ただし前述の通り「生命保険金は受取人の固有財産で遺産分割とは関係ない」ので、今度は次男が生命保険金を受け取っておきながら「自宅も半分分けて欲しい」と主張する可能性もあり、争いの種になることも考えられます。

このケースの時には、父親の生前に次男から「相続の放棄」つまり財産を受取る権利を放棄してもらう必要があります。またこの内容をしっかりと遺言を残すことで、争いの種を刈り取ることができます。

生命保険金の最大の魅力は大きな現金を即座に用意出来ることです。この現金を有効に使うことにより遺産分割をスムーズに行うことができるわけです。



このように相続税の対策を組む場合は、それぞれの状況に応じた方法を選択したうえで生命保険を上手に活用することが重要です。

ポイントは、下記の三点です。

・相続財産がどのくらいあるか(相続税の試算)

・どのようにして相続財産を分割するか(争続を起こさない為の遺言書の準備)

・納税資金をどのように準備するか(生命保険の活用)

今回の相続税の増税を機に万が一の際、残された家族にしっかりと財産を残すため、また家族が争うことのないよう相続対策をご検討されてはいかがでしょうか?

みかづきナビでは、過去に多くのお客様の相続対策をお手伝いしております。

税理士や不動産鑑定士などとタッグを組み、必ずお役に立つ情報をご提供いたします。是非一度、お電話、チャット、メールでご相談下さい。

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1月 7th, 2015 by