医療費のレシートを取っておくと節税になる!?


みかづきナビです。

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お花見の季節がやってまいりました。
本日は目黒川のほとりを歩きながらお客様の所にお伺いさせて頂きました。
桜の花を見ると入学式や新社会人の頃を思い出しますね。
※写真はイメージです。(撮ってくるのを忘れました。。。。)

さて、前年度の確定申告は、無事終わりましたでしょうか?
会社員だから確定申告はしていないという方も、知っていればよかったというお話をしたいと思います。

それは、所得税の節税につながる医療費控除です。



その年の1月1日から12月31日までの間に、医療費(病院代やお薬代など)が10万円を超えた場合、確定申告を行うと所得から控除する事ができるという制度です。
これによって納める税金が少なくなる場合があります。

しかしこの医療費控除は、確定申告をしないと税金は安くなりません。
つまり知っている人だけがこの制度を活用することができるのです。

図1

この3つのポイントをそれぞれ確認したいと思います。

1.医療費の合計が10万円を超えている

医療費控除の対象となる金額の計算方法は、
実際に支払った金額-保険金などで補填される金額-10万円
となります。
※医療費控除の限度額は最高で200万円まで

つまり、医療保険などがで補填が無い場合は、10万円を超えた部分について、医療費控除が適用され、確定申告をする事で所得税が戻ってきます。

例えば、一年間にかかった医療費が30万円の場合
30万円-10万円=20万円が医療費控除の金額となり、
20万円×20%(所得税率)=4万円(※所得税率は、所得に応じて変わります。)
確定申告をする事で4万円が戻ってくる事になります。
言い換えると確定申告をしないと、4万円も損をしてしまうのです。

2.家族にかかった医療費も合算できる

所得税法では、医療費控除は「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合」と規定しています。
具体的には、本人、配偶者、子供、兄弟、両親など生活を一緒にしている家族の医療費は、全て一つにまとめる事ができます。

また、遠隔地に住んでいる両親の生活費の大半を仕送りしている場合には、両親の医療費についても生計を一にするとみて、医療費控除が適用される場合があります。
対象となるかどうか不明の場合は、最寄の税務署へ相談される事をお勧めします。

3.診療代や入院費以外にも、医療費控除の対象になるものがある

医療費控除の対象には、次のような事に該当すれば対象となります。
・「医師又は歯科医師」による治療にかかる費用
・「治療又は療養」に必要な医薬品の購入費用
・医師による「診察・治療・施術を受ける為」に直接必要な物の購入費用など




これだけでは、ざっくりとしか分からないと思いますので、具体的にどんなものが該当するのか下の表に纏めてみました。

図2

このように、実は病院へ行く際の交通費や病気や怪我の治療の為の市販の医薬品の購入費用も医療費控除の対象になります。ただ、美容や健康維持のためにかかるお金は医療費控除の対象とはなりません。
あくまで医療費控除の対象は「治療のため」という前提が重要になります。

一年間でどのくらい医療費がかかるか、想定できる人はなかなかいません。
普段からレシートや病院への記録をしっかりととっておく事をお勧めします。また、年末になる前に一度整理し、控除が使えるかどうか把握しておく事が重要です。

医療費控除以外にも、知らないと損をしてしまうという税金関係の話は多いです。

税務署などは税金は取る事に関しては、厳しく調査などをしますが、還付などはこちらから申告しないとノータッチです。

みかづきナビでは、皆さんが知って得する情報を常に発信できるよう頑張ります。
税金や保険に関してご不明な点がありましたらいつでもお問合せ下さい。

ご相談内容に合わせて保険のプランナーや提携の税理士をご紹介致します。

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4月 4th, 2015 by