収入保障で介護もカバー!?


みかづきナビです。

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お子様がいる方に人気の保険が「収入保障保険」です。

収入保障保険は、万が一の事があった場合、遺されたご家族に毎月一定の金額が受け取れる保険です。
一昔前の保険は「亡くなったら3,000万円」など、一括でお金が支払われるものが多かったのですが、この保険は毎月「お給料」のような形で保険金をお受け取れになれます。
収入保障保険の詳しい内容については、こちらをご参照下さい。
「収入保障保険を見直したい方へ」

最近では従更に新しい機能を追加した商品が販売されております。



図2

収入保障は亡くなった場合や高度障害になってしまった時に支払対象となりますが、介護状態になった時は対象ではありません。

とはいえ、脳梗塞や脳溢血などで大黒柱に介護が必要になった時、今までのようには働けなくなるかもしれません。

そうなるとお給料が減って、更に介護の費用が家計を圧迫するような事態が起こります。
そこで従来の収入保障と病気や怪我で働けなくなった場合の介護保障を併せた新しいタイプの収入保障保険が販売されております。

支払い範囲が広くなったことで、亡くなった場合の保障はもちろん、介護状態になった際にも、保険会社から月々の「年金」を受け取る事ができます。



図4

では、具体的に介護状態とはどのような状況でしょうか?

保険会社ごとに若干異なりますが、次の二つの項目がポイントになります。
・寝たきり状態が180日以上であり、他人の介護が必要
・国民年金における障害等級1級に相当する障害状態があります。
※どちらか一つに該当する事が条件です。

実際のお支払例は、
・くも膜下出血で、寝たきり状態になり介護が必要になった
・交通事故で脊椎を損傷し、他人の介助がなければ立ち上がることが出来ない
・糖尿病により視力が低下し、眼が見えなくなった
などがあります。



なお、このような時には国の公的年金制度により障害基礎年金、障害厚生年金(厚生年金加入者のみ)が受け取れます。

受け取れる金額(年額)は、

障害基礎年金
1級の場合 975,125円+子の加算
2級の場合 780,100円+子の加算
※子の加算 第1子、第2子…各224,500円 第3子以降・・・各74,800円

例えば、1級障害で、お子様が2人いる場合、障害基礎年金は年間約142万円となります。

厚生年金に加入している方は、更に障害厚生年金が加算されますが、プラス100万円から150万円程度(それまでに支払ってきた厚生年金の金額によります)なので、合せても250万から300万円です。

全くなにもないよりは随分助かりますが、お子様が小さかったり、教育費のことを考えると公的年金だけでは十分とは思えません。そのような時、介護も対象としている収入保障保険に加入しておけば、ご家族の生活を守ることが出来ます。

また、このような介護も支払対象として収入保障保険では
「タバコを吸わない方」
「健康な方」
「ゴールド免許を保有している方」
などを対象とした割引制度がございます。

もしかしたら現在ご加入中の保険料と変わらない、もしくは安い保険料で保障内容をグレードアップすことが可能かもしれません。

介護状態と言ってもあまりピンと来ないかもしれませんが、本当になってしまったら「亡くなる」より大変です。
宜しければいつでもメール、電話、チャットでご相談に乗らせて頂きます。
ご連絡お待ちしております。

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5月 30th, 2015 by