定年延長、退職金制度も見直していますか?


みかづきナビです。
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「定年引上げの改正」からそろそろ2年が経とうとしております。
皆様の会社ではどのような取り組みをされてますか?



定年延長1  

そもそも定年延長義務化がすすめられた背景は、国の老齢年金の支給開始日の引き下げが要因です。
従来60歳からの支給が65歳からへ変更されました。

老齢年金には、老齢厚生年金(厚生年金)と老齢基礎年金(国民年金)の二種類があります。
サラリーマンなどで厚生年金に加入している人は、両方受け取れますが、個人事業主など国民年金に加入しているは老齢基礎年金のみの支給となります。

変更に伴い、今まで支給のあった60歳~64歳までの間の年金がなくなります。

しかし、突然なくなるのではなく段階的に支給年齢が引き上げられます。
その間の経過措置として、「特別支給の老齢年金」というものがが受け取れます。

このような緩和処置がないと、ある日を境に「年金は65歳からとします!!」と宣言されて、ちょっと前に60歳になった人は年金をもらえるけど、現在59歳の人は65歳まで年金が受け取れない。そのような事態が起こってしまいます。

法律的には60歳から65歳に引き上げられているのですが、その近辺の年齢の方には「特別に支給する年金」というものがあるので、実感としては年金を受け取れている、という状況です。

しかし、これも少しづつ減っていて、2013年4月には、老齢基礎年金(国民年金)の特別支給が終了し、完全に65歳支給になりました。
それに続き老齢厚生年金(報酬比例:厚生年金)の引き上げが始まりました。なお、こちらはちょっと時間がかかり2025年4月に完了します。

これ以後は、国民、厚生、両方とも65歳支給になるわけです。現在55歳以下の方は65歳までは国の年金は受け取れません。

これらの変更により、定年60歳の制度のままだと、60歳から65歳の間に無収入となる人が出てくる可能性があります。

その状況を回避するため、2013年4月1日以降から会社は、65歳までの雇用義務が定められました。つまり、会社は、従業員の定年を65歳にしなければいけないという事です。



定年延長2

しかしながら、60歳から65歳に引き上げを一律に定められたのではなく、会社によって経営状態や雇用状況などにより、次の3つのいずれかの措置を講ずることが認められています。

1.定年の引き上げ
単純に定年を60歳から65歳へ引き上げを行います。

2.継続雇用制度の導入(勤務延長型、再雇用型)
現在の定年に達した者を65歳まで勤務延長の形で雇用するか、再雇用するすることを会社の制度として導入します。
これのメリットは現在の定年制度を利用したまま、希望者の雇用を延長できる点にあり、再雇用型は、定年で一度退職金を支給するので退職金の準備を無駄なく使えることにあります。

3.定年の定めの廃止
こちらも1と同じように言葉通り定年の定めを廃止することです。
定年がないため従業員に働く意思があるならいくつになっても働いてもらうことになります。しかし、会社も能力、意欲、健康状態などが会社にそぐわない場合、高齢者へ退職を求めることになります。本人が退職に合意すればいいですが、退職に合意しない場合には、解雇の手続きが必要になります。
労働基準法で会社側は解雇について、会社側に厳しく解雇権の濫用をしないよう定めており、実際に解雇の手続きをするのは難しいのが現状です。
また、新規採用の減退や管理職の空きがなくなるといった弊害も生まれやすく、管理職の定年制度を導入等を検討しないと、中堅の社員のモチベーションの低下もうまれやすくなります。
しかし、定年の定めの廃止を上手く使うことにより、会社は、技術を持っている高齢者を働けるまで雇用でき、熟練度の高い従業員の確保や若手の育成に高齢者に協力をしてもらう事で会社の力の低下を抑えることができます。

このように企業側は、これらの3つの措置のどれかを選択する必要があります。

現在、就業規則や退職金規定で定年を60歳と定めている場合、規定の改定等の見直しが必要になり、退職金の準備についても確認しておく必要があります。



定年延長3

定年の引き上げを行うに当たって、一緒に見直しが必要になってくるのが、退職金制度です。

それぞれの会社によって退職金をどのように決め、準備をしているかは様々ですが、生命保険を活用している会社も多いと思います。

生命保険を退職金の準備として活用している場合、加入時には定年60歳を予定に設計されていると思います。
しかし、今回のように定年の引き上げにより、定年より前に保険の満期が来てしまい思わぬところで雑収入が計上され、せっかくの退職金の準備が有効活用できないという事も起きてしまいます。

現在の保険を有効的に残しながら、定年延長の手段によって対応する方法があります。
例えば、
・1.定年の引き上げを選択した場合には、現在の養老保険を少しずつ減額して、新たな65歳満期の保険に組み替える方法や、個人年金型保険では、年金支給開始年齢の繰り下げを行ったりすることで対応します。
・2.継続雇用制度(再雇用型)を選択することで、定年を60歳のまま、一度退職金を支給し、再雇用で65歳まで雇用を継続することで、現在の養老保険の満期を無駄なく退職金に当てることができます。
※継続雇用制度を規則に盛り込む必要があり、制度の変更は必要です。

会社の状況(従業員の年齢分布や退職金の準備方法など)で一番有効な方法を模索し、選択することが大切になります。

しかし、就業規則や退職金規定などの制度設計の変更は、会社と従業員の承諾や、専門的な内容のため税理士、社労士、弁護士に相談しなくてはいけないなど、時間をとられたり、面倒な部分も多いです。

みかづきナビでは、税理士、社労士、弁護士などと連携し、現状の分析から今後の対策を検討し、制度設計の変更のお手伝いをします。

ご検討されている方は是非、ご連絡をお待ちしております。

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2月 20th, 2015 by