生命保険。何でもかんでも「契約者」をお父さんにすると税金で痛い目に。。。。


みかづきナビです

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皆さんが入られている生命保険ですが、つぎのような形態をとっている契約はありませんか?

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奥様が専業主婦で収入がない場合、

「保険料を払うのは旦那だから。。。」

と、変な遠慮をして、自分の保険なのにご主人が契約者になっていることがあります。

このようなケースだと、奥様が亡くなったときに「余計な税金」を支払うことになってしまうかもしれません。

生命保険の死亡保険金にかかる税金は、

 

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の関係により、「税金の種類」が変わってくるからです。

いざという時、想定外の税金を払う羽目にならないよう、税金についても知っておきましょう。

それではご説明していきます。



保険金にかかる税金は、一般的に相続税所得税贈与税の3つのうちのどれかです。

それぞれの契約形態によって以下のようになります。

図7

①のパターン(相続税)

契約者(保険料の負担者)と被保険者が「夫」。そして保険金受取人が「妻」という最も一般的なケースです。

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夫が亡くなり、妻が死亡保険金を受け取るわけですが、この場合には相続税がかかります。

但し、生命保険金に相続税がかかる場合には、

「死亡保険金の非課税枠」

というものがあります。

500万円×法定相続人の人数

まで非課税枠があり、この枠内であれば税金がかかりません。

法定相続人は一般的に妻と子が対象になりますが、例えば奥様とお子様がお二人、保険金が3000万円の場合、

控除 500万円×3人=1500万円

となります。つまり課税対象は

3000万円ー非課税枠1500万円=1500万円

となるわけです。

また、少々ややこしいのですが、これとは別に相続税全体の基礎控除もあります。

相続税の基礎控除

3000万円+600万円×法定相続人

上記の場合で言えば、(妻+子二人)

3000万円+600万円×3人=4800万円となりますから、家や現金、株と生命保険金(生命保険金控除後の金額)を合わせた相続財産が4800万円以下であれば、そもそも相続税が発生しません。

保険金に相続税が課税されるのは、全体の相続財産がこの控除枠を超えた場合です。



②のパターン(所得税)

契約者(保険料の負担者)、保険金受取人が「夫」で、被保険者が「妻」という場合です。

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これが冒頭の事例です。

このケースでは、お金を払っていた夫が最終的には保険金を受け取るので、

「自分のお金が増えて戻ってくる(所得が増える)」

ことになります。

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このような場合、夫が受け取る保険金には、所得税が課税されます。

なお、所得税は9種類に分かれており、保険金には「一時所得」というものが適用されます。

一時所得の計算方法は、

(保険金-総支払保険料-50万円)×1/2

です。

例えば、妻が死亡。保険金が2,000万円、今までに支払った保険料の総額が350万円の場合だと、

(2,000万円-350万円-50万円)×1/2=800万円

が所得税の対象になります。

これらはその年の他の所得(給与など)と合算して税金が計算されます。

本来①のように契約しておけば、相続税の対象。

一般的には相続税は所得税に比べ税金が安く済むのに、夫を契約者にしてしまったが故に余計な税金がかかることになります。



③のパターン(贈与税)

契約者(保険料の負担者)が「夫」、被保険者が「妻」、保険金受取人が「子」

全て違うパターンになります。

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このケースでは、贈与税が適用されます。

保険料を負担している夫(父)から、保険金を受け取る子へ

「財産を贈った」

と判断されます。

このときの贈与税の計算方法は、

保険金-110万円

が贈与税の対象になります。

保険金額から基礎控除110万円を引いた金額に税金がかかります。

贈与税の場合、110万円までは税金がかかりません。

例えば、妻がなくなり、子が1,000万円の保険金を受け取った場合

1,000万円-110万円=890万円

が課税対象になります。

このケースでも、契約者を子供にしておけば「所得税」、契約者を妻にしておけば「相続税」が適用されることになり、贈与税よりは低い税率で抑えられる可能性が高くなります。

 

保険に加入する時は、まさか家族が死亡するとは思っておらず、契約者や受取人を意外と適当に設定しがちです。

契約者、受取人の変更はいつでも可能なので、万が一の時に余計な税金を負担しないよう、契約形態を確認してみてはいかがでしょうか?

本日のコラムでした。



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4月 28th, 2017 by