結婚や子育て資金、ご両親からの贈与1,000万円までなら無税って知ってましたか?


みかづきナビです。b965cfb6415ff6a5190c61baf9204da8_m

結婚や子育てにかかるお金を両親や祖父母から贈与してもらう。資産家にはよくある話ですが、今までは年間110万円までは無税でしたが、それを越えると贈与税の対象でした。それが1,000万円まで無税になる制度が出来ました。

今回は、平成27年4月1日より新しく作られた贈与を有効活用するための「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」を紹介します。

この特例は、「結婚・子育て資金として使うのであれば1,000万円までは贈与税をかけません。」という制度です。

普通に贈与した場合、年間110万円までは無税ですが、それ以上の贈与には贈与税がかかってきます。しかしこの特例を使う事で、1,000万円まで両親・祖父母から子、孫へ非課税で贈与する事が出来ます。



では、この制度を活用する為の「結婚・子育て資金」とはどのようなものでしょうか?

図30

このようにお金がかかる結婚や新居の移転費用、そして出産や不妊治療にかかる費用をまとめて祖父母、両親からお子様、お孫さんへ渡す事が出来ます。

更に詳しく知りたい場合は、内閣府ホームページ(http://www8.cao.go.jp/)に結婚・子育て資金の範囲に関するQ&Aなどの情報があります。

例えば、これから結婚・出産を控えているお子様には、「結婚・子育て資金の一括贈与」を使い、お孫さんへは、前回紹介しました「教育資金の一括贈与」といったように使い分けをする事で、より効果的に相続対策をとることが出来ます。

「教育資金の一括贈与の特例」は、こちらを参照下さい。

さらにこの制度の特徴を詳しく見ていきます。



図1

まず、この制度の利用できる期間は、2019年3月31日までです。期限がありますのでご注意下さい。

・両親・祖父母からの贈与

贈与を受けれる方は、20歳~50歳が条件です。
そして贈与をする方は、親、祖父母からとなります。

・結婚・子育て資金として

この非課税制度を利用するためには、金融機関にて「結婚・子育て資金口座」の開設が必要です。そこから金融機関を通じて結婚・子育て資金非課税申告書を提出することで、初めて非課税となります。
贈与を受けた側は、結婚・子育て資金を支払った際の領収書などの支払の事実を証明する書類を金融機関に提出する事で引き出す事が出来ます。

・最高1,000万円まで一括贈与が非課税

通常の贈与の場合、一年間に非課税で贈与できる金額は、110万円までになります。
この制度を使う事により一括で1,000万円の贈与が非課税になり、相続対策としても有効に使う事ができます。

この制度を活用する事で、「教育資金の一括贈与の特例」と同じように
祖父母・両親から

大事なお金を(最高1,000万円)

税金がかからず(非課税)

明確に(結婚・子育て資金として)

お渡しする事が出来ます。



図2

この制度を利用した場合の注意点があります。
それは、残高に関しての取扱いです。

一つ目は、贈与を受けた子供、もしくは孫が50歳に達した場合
口座に資金が残っていると、その残高に贈与税がかかってしまいます。

口座資金を引き出す際には、領収書などの証明が必要になりますので、自由に口座の残高を操作することは出来ません。

二つ目は、贈与者が死亡した場合
残高は、贈与者(祖父母・両親)から相続をしたものとして扱われ、相続税がかかります。
このような残高の取扱いがあるため、必要以上に相続対策のために限度額1,000万円の非課税枠いっぱい活用するのではなく、結婚・子育て資金がどのくらい必要になるか検討し、適正な金額を贈与すると良いでしょう。

自分の大事なお金を家族のために使いたいとお考えの方が多いと思います。
通常な贈与の他に、このような特例を活用した一括贈与を検討してはいかがでしょうか?

みかづきナビでは、保険だけでなく色々な公的制度を組み合わせた贈与プランをご提案しています。

ご興味がございましたら、お気軽にご相談下さい。

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5月 14th, 2015 by