贈与と保険は相性バツグン!!


みかづきナビです。2f0878c181356bb290dab83a1364968a_m

本日は相続税対策としての「贈与」と、贈与には「保険」がピッタリ。そんなお話です。
このブログでも何度か解説しておりますが、相続対策のポイントは二つあります。

・納税資金対策
相続が発生し相続税を納めることになった時、いざお金が足りない。そのために実家を売却しなくてはいけない。そんなことにならないよう事前に納税資金を準備しておくことが大切です。

・相続税軽減対策
相続対策といえば、一般的に納税資金対策のみを考えがちですが、相続財産そのもの評価を減らすことにより相続税の負担を下げることができます。



これら2つのことを解決するために「生前贈与」がとても有効です。

知っている方はこの贈与を「必ず」といって良いほど使っていますが、知らない方も結構いらっしゃいますので、改めてご説明致します。
まず、贈与は年間110万円までは無税です。一切税金がかかりません。

事前に110万円を贈与すれば税金が0なのに、これを亡くなるまで持ち続けて「相続財産」となってしまえば最高で55%の税金がかかります。

例えば、お子様が三人いらっしゃる方が、各々に毎年110万円ずつ贈与を行います。10年で合計3,300万円(110×3人×10年間)となり、これだけの財産を税金0で次世代に渡すことが出来ます。

相続税と贈与税のどちらがいいかは、こちらに纏めていますのでご興味がありましたらご覧下さい。

相続税と贈与税はどちらがお得?

生前贈与が相続税軽減対策として活用できるということはご理解いただけたと思います。



では納税資金対策はどうするか?

有効な対策は、生命保険を活用する方法です。

ただ生命保険を活用するのではなく、生前贈与と生命保険を併用した方法でより効果的な相続対策がとれます。

贈与

上の図のような方法をとることによって、

父親は、相続財産を減らすことができます
そして子供は、父親に万が一の事があった場合、死亡保険金を受け取り納税資金に当てることができます。

死亡保険金の受取る際の税金は、「保険料負担者が誰なのか?」によって相続税、贈与税、所得税のいずれかが課税されます。

死亡保険金の税金

 

上のような契約者(保険料負担者)・死亡保険金受取人:子 被保険者:父の場合は、
所得税がかかります。

死亡保険金は一時所得に該当し、総合課税として給与所得などと合算されて所得税が計算されます。
その計算式はつぎのようになり、
(受け取った死亡保険金-支払った保険料の総額-50万円)×1/2
受け取った金額と支払った保険料の差額部分の1/2しか課税されませんので、所得税が最高税率だとしても実質27.5%までしか課税されません。(2015年1月現在、所得税最高税率45%+住民税10%)

相続税の税率が30%を超えそうな場合、所得税の方が有利になります。

また親心としてまとまった現金を贈与することになると、子供がどのようにでも使えてしまうので、金銭感覚に悪い影響を与えてしまうかもしれないといった心配される事もあるでしょう。

そこで保険を活用すれば、実際に子供がお金を受け取るのは、相続時と同様、親が亡くなった時になります。



このように生前贈与と生命保険を併せて活用することで、納税資金対策と相続税軽減対策の二つをまとめて準備することができます。

相続対策には、今回ご説明させて頂いた生前贈与と生命保険を活用する方法のほかにも様々な方法がございます。

ただ税金面や手続きなど分かりづらいことの多い相続対策は、税務のプロフェッショナルである税理士、相続対策に強いプランナーにご相談し、正しい方法でしっかりと資産を守る方法を検討することがいいでしょう。

みかづきナビでは、税理士、弁護士とタッグを組み、お客様ひとりひとりにあった相続対策をご提案させて頂いております。

是非一度、お電話、チャット、メールでご相談下さい。

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1月 28th, 2015 by