贈与税を使った生命保険の活用


みかづきナビです。

本日は少々難しいお話です。

皆さん、「相続税」という税制についてはなんとなくご存知だと思います。

誰かが亡くなった時に、奥様やお子様が財産を「相続」します。それにかかる税金が相続税です。

細かい計算方法は省きますが、おおよその資産として8000万円以上お持ちだと、考えておいた方が良い、と言われています。

これが3億とか5億とかの資産を持っている場合は大変です。大袈裟でなく約半分が税金で持っていかれてしまいます。(言い方悪いですが)



相続対策には色々な方法があり、専門家もたくさんいますが、わりと一般的な方法で「贈与」というものがあります。

贈与とは「誰かが誰かにお金をあげる」という行為にかかる税金で、年間110万円までは非課税、金がかかりません。

そのため、毎年110万円をお父様世代からお子様世代に渡していくことが可能です。

お子様が2人いれば、110万円×2 これを20年間実行すれば4400万円、30年間実行すれば6600万円になります。

資産3億円以上お持ちの方であれば相続税は50%です。

4400万円をもし現金で残していた場合、半分の2200万円を納税しないといけません。それに比べ事前に贈与しておけば税金は0です。

注:相続発生時から過去3年の贈与は相続税の対象になります。

ただ単に毎年現金を渡す、という方法もオーソドックですが、(代々お医者様、というような家でよくやられています。)保険を使って贈与する、という方法もあります。

これは、下記のような形態で保険契約を締結します。

契約者         お子様

被保険者(保険の対象者) お子様 or お父様

保険金受取人      お子様 or お父様

保険料負担者      お父様

ようは、お子様の保険契約についてお父さんが保険料を負担してあげる。ということです。その保険料が「贈与」という認定をうけます。



では贈与で保険を活用するメリットはなんでしょうか?

いくつかポイントを整理します。

1 毎年決まった時期(毎月、もしくは年に一回)に保険料が引きとされるので、確実に110万円を贈与出来る。

現金で贈与を行う場合に案外多いのが「今年は忘れちゃった」というものです。その点、保険は半強制的に引き落とされますので、そのような心配はありません。

2 現預金より増える可能性がある

現預金で贈与を行っても現在の低金利ではほとんど増えません。保険はしっかりと商品を選択すれば、中長期的には資産の増加が見込めます。

3 死亡保障がある

これも保険ならではです。

お子様が契約者で、資産家のお父様を被保険者(保険の対象者)にしておけば、万が一の時には死亡保険金をお子様に残せます。これが相続税の支払いの備えになります。

このようなメリットから、保険を使って贈与する方も少なくありません。

今回は非常に細かい「一つのやり方」について書きましたが、実際はお客様の状況をヒアリングし、最適なプランをご提案させて頂いております。

みかづきナビでは相続対策専門の税理士先生と連携し、このようなご提案を行っておりますので、もしご興味ございましたらご連絡下さい。



 

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4月 26th, 2014 by