退職金準備を行うのに社長本人が保険に入る必要はありません!!


※法人向け全額損金商品は2019年4月以降に商品や税制が大きく見直されることが予
定されています。本記事は2015年6月当時の事情を述べたもので、現在の状況を説
明したものではありません。最新の動向は各保険会社にお問い合わせ下さい。

 

みかづきナビです。

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中小中堅企業において、社長や役員の退職金を準備する為に生命保険を活用される方が増えています。

その理由は

・保険料が損金(1/2または全額)計上できる
・解約時に支払った保険料が戻ってくる

という2点ですが50歳より40歳。40歳より30歳。と年齢がお若い方が返戻率(支払った保険料に対して戻ってくる金額の率)が高くなります。

つまり保険でお金を貯めるには、保険の対象者となる方(被保険者と言います)を出来るだけ若い方にした方が有利です。



この特徴をいかして、次のようなケースの時に、どのように生命保険を活用すれば良いのかを解説したいと思います。

社長 55歳
取締役(ご長男) 30歳
使用商品:全額損金タイプ

現在の社長は、10年後を目処に取締役である息子へ事業を譲り勇退したいと考えています。その際に受け取る退職金をどのように準備をするか検討してみましょう。

ここでは3つの方法を比較します。

・方法その1 ~会社の利益をそのまま貯める方法~

図1

・方法その2 ~被保険者を社長として全額損金の保険を利用する方法~

図2

・方法その3 ~被保険者をご子息として全額損金の保険を利用する方法~

図3

単純に毎年の利益を貯める「その1」と社長を対象として保険に加入する「その2」を比較すると、210万円ほど多く用意できます。2010万円に対し、2220万円ですから10%ほど効率が良く退職金準備が出来るため、生命保険が有効である事が分かっていただけると思います。

さらに被保険者をご子息にする事(その3の事例)で、より返戻率を高くすることが出来ます。社長が被保険者の場合より300万円ほど、単純な内部留保の「その1」と比較すると410万円をも多く退職金の準備を用意する事が可能です。

ここで「若い方が返戻率がいいなら、もっと若い従業員を使えないか?」と考える方もいらっしゃるかと思いますが、それは注意が必要です。



法人保険の本来の目的は、社長や役員、従業員に万が一の事があった時の為の事業のリスクを回避する為です。

そのため法人保険では、序列の優先が非常に大事になります。序列の優先とは、簡単に言うと「より偉い人には、より大きな保障をつけましょう」という事です。つまり社長が一番おおきな保障をつけるのが自然であると考えられます。

序列があやふやになっていると、税務調査の際に指摘され、損金に算入できるはずの保険料が認められないという事態に陥ってしまいます。
せっかく税金を抑えつつ、退職金の準備のために保険に加入したのに、無駄になってしまいます。

しかし、社長より他の取締役の保障が大きい場合、損金として認められないかというとそうでもありません。

例えば、

事業を引き継ぐべき社長のご子息である取締役が、実質的には会社を経営している

・ナンバー2である取締役の会社の売上への貢献度が高い

といった事や、「社長は健康上の問題で保険に加入できない」といった合理的な理由があれば、問題になりません。

みかづきナビでは、提携の税理士と共に生命保険の加入時はもちろん、保険料の税務処理、解約時の処理についてしっかりとフォローをさせて頂いております。

また業界経験10年以上の法人保険のプロフェッショナルが、経営者の考え方、会社の状況をしっかりヒアリングし、お客様の状況にあった手法をご提案しております。

まずはお電話での簡単なコンサルティングをどうぞ
いつでもご連絡をお待ちしております。

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6月 6th, 2015 by