開業医の保険活用方法


みかづきナビです。

開業医の方で、保険を節税や内部留保のために利用されていらっしゃる方は多いですが、ほとんどが医療法人化している場合です。

医療法人は基本的な税の考え方は一般法人と一緒で、保険に関しても、保険料のすべて、もしくは一部を損金として処理することが可能です。また法人で加入する保険の多くは、解約返戻率が高く、将来的な内部留保の一部として導入されています。

万が一の時の保障と法人税の引き下げ、将来のための内部留保がいっぺんに出来ますから、メリットは大きいです。

それに対し、個人事業主として開業している先生は、保険を使っても損金として認められません。

あくまで個人事業なので、自分の保険は自分で負担してください。というのが基本的な考え方です。

しかし、意外と知られていないのですが、損金として認められないのはご本人が加入した場合であって、スタッフのために加入する保険は「福利厚生」として損金参入が認められています。



例えば、雇用しているドクターや看護師、歯科衛生士などのスタッフの中で、ある一定の年数を経過した方を対象に保険に加入させる。という方法で、うまく内部留保を行っているクリニックもございます。

一般的に「スタッフに加入させる」と言うと「スタッフにあげる」と同じことだと勘違いしている先生も多いですが、個人事業主であっても保険の契約者はあくあで事業主の先生です。

将来的に解約するのも、継続するのも先生の一存で決められます。あくまで事業主が契約して、保険料も負担するわけですから自由です。スタッフの同意も必要ありません。

複数のスタッフを加入させておけば、当然そのスタッフに万が一のことがあった場合の保障になります。何もなくてもクリニックに大きな設備投資や緊急資金が必要な時は解約返戻金をあてることも可能なのです。

今まで導入した例で言いますと「皆のお陰でクリニックの経営も好調なので、福利厚生で万が一の時の全員(もしくは勤務3年目以降など)で保険に入ります。」と説明すると、スタッフの方は無料で保険に入れますから「先生はそこまで考えていてくれるんだ」と喜ばれていらっしゃいました。

人材を確保することが難しいこの時代。福利厚生で雇用環境を充実されることは非常に重要なことです。

負担の大きい社会保険などの整備が困難でも、生命保険を使った福利厚生プランであれば掛け金も自由に設定できます。またいざと言うときの内部留保にもなります。

ご興味をお持ちの開業医の先生。いつでもご連絡下さい。

関東一円、どこでもお伺い致します。

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10月 11th, 2014 by