「130万円の壁」から「106万円の壁」へ


「130万円の壁」から「106万円の壁」へ

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パートで働いている主婦の方、その旦那さんがよく耳にする「103万円の壁」「130万円の壁」そして2016年10月より新しく「106万円の壁」が作られました。

これらは、扶養家族がいる場合の収入制限のことをさしています。



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1つ目は、「103万円の壁」です。

これは、税金(所得税、住民税)の計算に使われるものです。

夫の扶養に入っている妻の所得が103万円以下の場合、夫は配偶者控除(38万円)を受けるため、夫の税金(所得税、住民税)が安くなります。

また、妻の所得税も103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)まではかからないので、税金面では有利となります。

最近この話題が多く出てくることになったのには、この配偶者控除の見直しがあり、2017年には廃止されるような議論がありました。

現時点では、廃止が見直されて壁が拡大し、150万円まで引き上げる案が出ていますが、どのようになるかは現時点では未定です。



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2つ目は、「130万円の壁」です。

こちらは、社会保険の収入制限になります。

妻の収入が、130万円以内の場合、夫の扶養に入るため、妻は社会保険料(健康保険、厚生年金)を負担しなくてすみます。

しかし、130万円を超えた場合、妻本人が社会保険料を負担することとなり、概算で約20万円程度の社会保険料を負担することになります。

そのため130万円を超えると、150~160万円までは逆に手取り額が減ってしまう、という問題が発生します。



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最後に「106万円の壁」です。

こちらも社会保険の収入制限ですが、社会保険に加入しなくてはいけない適用要件の緩和により新たにできた壁になります。主に大企業向けの「壁」と言えます。

現在のパートタイマーや短時間労働者は、

・1週間の労働時間と1ヶ月の労働日数が一般社員の4分の3以上

の場合、社会保険に加入しなくてはいけない要件でした。

おおよそ「1週間30時間以上、1ヶ月16日以上」といったところでしょうか。

この要件が変更され、次の4つに該当する場合は、社会保険に加入しなくてはいけなくなります。

・1週間の労働時間が20時間以上である

・1ヶ月あたりの賃金が8.8万円(年収106万円)以上である

・雇用期間が1年以上である

・勤め先の会社の従業員が501人以上である

かなり条件が厳しくなり、この要件に当てはまる場合は、「壁」が130万円から106万円に引き下げられたことになります。

例えば毎月10万円で年収120万円を得ていたところが、年間約17万円の社会保険料を負担することにになれば、手取りは103万円に減ってしまいます。

この条件は大企業(従業員501人以上)の方が該当していますので、中小企業で働いている方はまだ大丈夫ですが、将来的には範囲が広がってくることが予想されています。



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ここまで、「減ってしまう部分」ばかりに視点をおいてお話させていただきましたが、社会保険に入ることは悪いことばかりではありません。

社会保険は労使折半。確かに半分は自己負担ですが、それと同額を勤務先が支払ってくれます。

それらが将来の年金に反映されるため、妻本人の年金額はグンと増え、今すぐにお給料が増えるわけではありませんが、長い目で見れば収入アップになります。

これからより一層厳しくなることが予測される老後の一助として、これは喜ばしいことではないでしょうか?

また、病気や怪我で会社を休んだ際の傷病手当金や、出産のために休んだ際の出産手当金などの社会保険ならではの保障が手厚くなります。

このような機会に、社会保険加入のメリット・デメリットを整理し、ご家族で今後の働き方を考えてみても良いかもしれませんね。



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12月 24th, 2016 by