サラリーマンの方、必見!!特定支出控除でお金を貯める!!


みかづきナビです。

最近、弊社のプランナーが会社員の方にお会いする際に積極的にお話している情報があります。

それは「特定支出控除制度」という会社員の方でも出来る節税についてのお話です。

この言葉を聞いてもピンと来る方は少ないと思いますので、まずは税金について簡単にご説明します。

サラリーマンの税金はガラス張り?

まず、根本的なことですが、大まかに言いますと税金というのは「売上」から「経費」を引いたものかかります。

会社で言えば 売上10億円、経費9億円(オフィス代、人件費や商品の代金、など)をだとすれば、10億から9億を引いて残った利益が1億円。この1億円に税金がかかるわけです。ここまではほとんど方が理解されてます。

会社員の場合、売上は年収になります。月給とボーナスを足した金額です。

では経費という考え方はどうなってるのでしょうか?

少々語弊がありますが、基本的に会社員には経費は認められません。

「会社員である以上、必要経費は会社が負担するべきものなので、個人で申請する経費はない」

というのが原則的な考え方です。

自分で事業を行っている個人事業主が色々と経費を盛り込んで、所得を調整しているのに対し、会社員は年収からほぼ自動的に税金が計算され、天引きで引かれます。「サラリーマンの税金はガラス張り」と言われるゆえんです。



しかし、実際に個人で使うお金の全てが「仕事に関係ない」ものなのでしょうか?

そんなわけはありません。

例えばスーツや、勉強、情報収集のための書籍、雑誌、または仕事で必要な英会話スクールなどの出費は個人で負担しますが、会社が支払ってくれるわけではなく、これらは経費と言っても良いような気がします。

実はこのような出費に対しては「給与所得控除」というもので調整されています。

以下の表にように、年収に応じて「これくらいは経費として見なしましょう」ということで、経費と同じように引いてくれます。

65万未満     全額

65から180以下  年収×40%

180から360以下 年収×30%+18万

360から660以下 年収×20%+54万

660から1000以下 年収×10%+120万

1000から1500以下 年収×5%+170万

1500万以上     一律245万

例えば年収500万円の場合、500万円×20%+54万円=154万円は経費として引かれています。その分、税金が安くなるということです。

しかし、この「給与所得控除」以外にも、更に経費を認めてもらえる制度があるのです。それが「特定支出控除」です。確定申告を行うことによって利用出来ます。

この制度で「給与所得控除」だけではカバーしきれない経費について申請が可能になりました。スーツ代や書籍、英会話スクール、または、会社には請求できず自腹を切った取引先との飲み会などの費用が申請することが出来ます。



ただし、何でもかんでも認められるわけではなく、下記の2つのルールがあります。

1 給与所得控除の1/2を超えた分

上記の年収500万円の場合、給与所得控除154万円の1/2 77万円を超えた分が申請可能です。スーツ、書籍、英会話、飲み代などが77万円を超えないと、そもそも申請対象ではありません。また衣服、図書、交際の3項目の合計は65万円が上限です。

2 証明書への会社の印鑑が必要

この制度を利用するには「これこれにこれだけのお金を使いました」という証明書に勤務先の印鑑が必要です。会社の印鑑というとハードルが高いように感じますが、会社としては自社で負担するお金ではありませんし、昨今は労働者の権利を守りましょう。という風潮ですから、意外とあっさり認めてくれるかもしれません。

ここまで読まれて「結構面倒だな。。。。」と思った方も多いと思いますが、要はやるかやらないか、ということです。

確定申告による税金が還付(戻ってくる)される金額は人それぞれですが、5万円でも10万円でもお金はお金です。

還付された5万、10万を「給料で受け取るたけの何日働くのか?」と考えれば、少々面倒でも休日の半日程度を書類作成にあてることには意味があると思います。

また、一度でも確定申告を行うとご自身の税金や社会保険料について、ものすごく理解が深まります。

毎年でなくても、

「今年は自己投資のための学校に通った」

「転職や転勤で、身に着けるもの、住居環境など多額の出費があった」

というような時にこの制度を利用してみてはいかがでしょうか?

今日は会社員の税金に関するお話でした。



 

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10月 1st, 2014 by