交際費の仕組み


みかづきナビです。

本日は、法人税の交際費のお話をさせて頂きます。

経営者の方なら税理士さんから聞いたり、お調べになっているかと思いますが、平成25年4月1日に以後開始する事業年度から、交際費の定額控除限度額が年間600万(限度額のうち10%は損金不算入のため、実質540万円まで)から年間800万円(こちらは全額800万円まで)になったことはご存知だと思います。(※資本金が一億以下の法人の場合)

経営者の皆様にとって、何にせよ損金算入額が増えることは喜ばしいことだと思います。

・今までよりもっと交際費が使える

・使った交際費(損金)が増えれば、税金が減る

となりますから、より一層営業活動にも力が入るかと思います。

しかし、この交際費、一体どんなルールで認められているかご存知ですか?

じつは税務上、交際費というのは原則としては損金に算入されません。

いきなり「?」という話ですいません。



これは、接待目的などの飲食などの経費をいくらでも計上できるようにしてしまうと、会社は法人税をいくらでも軽減することができてしまうからです。

ただ、営業活動を行う上で、顧客との飲食などは、欠かせないものです。

それに飲食業も、接待で使ってもらわないと売り上げが落ちてしまいますよね。

そういった観点から、国税庁が浪費は駄目だけどある程度なら考慮しますよ。ということで、特例で、ある一定額まで交際費の損金算入が認められています。

この特例が、最初にお話した定額控除限度額800万円までということになります。

さきほどカッコ書きで、資本金1億以下の法人の場合と書きましたが、資本金1億以上はどうなの?と疑問が浮かぶと思います。

資本金1億以上の場合は、原則どおり損金に算入できません。

それは、中小企業と違って、大企業は自己のブランド力で頑張れるから、接待などの営業活動の費用は配慮しなくていいよね。という考えみたいです。

それでは、税務上の交際費とはどういったものなのか、お話したいと思います。

皆さん、交際費といいますと接待などの飲食代を思い浮かべると思います。

銀座のお寿司屋さんで取引先と一人数万円とか。。。。食べてみたいですね。



法律では、次のように定義されています。

交際費等と、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先、その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のため支出するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

・専ら従業員の慰安のために行われる運動会等のために通常要する費用

・飲食その他これに類する行為のために要する費用(法人の役員、従業員、その家族に対するものは除く)で、一人当たり5,000円以下の費用

・カレンダー等の贈答費用、会議費、取材費等として通常要する費用

良くわからないですね。

簡単に言いますと、事業に関係ある人に接待や贈答した費用は交際費に該当します。

例えば、取引先との飲食費やゴルフ代、従業員の食事代、お中元やお歳暮などの費用が交際費に該当します。



交際費がどういったものなのかをご説明させて頂きましたが、交際費と似たような別の経費もあります。それを一つ一つご紹介します。

・広告宣伝費と交際費

例えば、お客様に懸賞で、旅行をプレゼントした場合、交際費に該当しそうですが、こちらは広告宣伝費として損金算入ができます。

広告宣伝費として扱うポイントは、「不特定多数の者」に対する費用がポイントです。

得意先の担当を旅行に招待した場合(不特定多数ではない)には、交際費に該当します。

・交際費と福利厚生費

従業員に対する結婚祝い金など、これも交際費の条件に該当していますが、福利厚生費として損金算入することもできます。

福利厚生費のポイントは、「全従業員に一律」に支払われることがポイントです。

例えば、忘年会で従業員全員で飲食をした場合、これは福利厚生費に該当します。しかし課長職以上のマネージャーの懇親会は、「一律」ではないため交際費になります。

このようにすべて交際費に該当し限度額以上の費用がかかった場合に損金不算入になってしまうかというとそうではなく、広告宣伝費、福利厚生費に該当し上限なく損金算入することができるような場合もございます。

このような事を頭の片隅に置いておけば、同じ費用を使うのであれば、限度額の決まっている交際費より、広告宣伝費や福利厚生費として処理すれば、より節税効果も上がる、ということになります。

ルールが曖昧なため適用範囲が広いが、そのかわり限度額(800万円)がある交際費

ルールが厳格なため適用範囲は狭いが、限度額がない広告宣伝費と福利厚生費

今取引先や社員に対して使っているお金の内容と仕訳を、改めて洗い出してみると良いかもしれません。昔からの慣習で、本来は広告宣伝費や福利厚生で処理できるものを交際費で計上しているようなこともあるかもしれませんね。



せっかくの交際費。本業の発展のための効率的に投資するためにも、他の経費項目で処理できるのあれば、その方が良いでしょう。

実際、自社の交際費についてどのような処理をしているのか?と気になった場合は、税理士さんにご相談してみることをお勧めします。

また、みかづきナビでは、節税、経費削減に強い税理士さんと連携しております。長年の経理処理や業務フローを見直すことで財務基盤の改善が出来るかもしれません。

ご興味ございましたらいつでもご連絡お待ちしております。

みかづきナビではチャットや電話、メールにて19時までご相談をお待ちしております。



 

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6月 11th, 2014 by