地震保険は今後3段階で上がる!!


地震保険は今後3段階で上がる!!

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記憶に新しい熊本地震。その被災家屋は約1万戸にのぼり、今更ながら地震保険の必要性を再認識されている方も多いと思います。

現在、地震保険の加入率は29.5%とあまり高くありません。

近い将来、「首都直下型地震」や「南海トラフト沖地震」の発生率が高くなっていることから、地震保険料も2017年1月から全国平均で5.1%(東京都は約11.1%)の値上げが行われます。

また、その後も2019年、2021年と段階的の値上げを予定しており、最終的に全国平均で19%(東京都は30%~49%)になる見込みです。

なお、地震保険は最長で5年契約を結ぶことが可能で、一度契約してしまえば5年間は保険料が変わることはありません。

自動車保険のように1年ごとに保険料が変更することがないので、検討、見直しを考えている方は、2016年12月までに新たに契約をした方がいいでしょう。

また、5年契約の場合、一括払いを選択することで割引が適用され保険料が割安になります。

1年契約に比べ、1年間あたりの保険料が11%割引されます。

例えば、1年間20,000円の場合、これを5年間契約していれば20,000円×5年=10万円となりますが、一括契約の場合89,000円(1年当たり17,800円)になります。

いまこのタイミングで入れば、2017年、そしてそれ以降の値上げの影響を受けずに地震保険に加入することができるのです。

では、地震保険が実際どのような保険なのかご説明していきます。



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地震保険は、地震・噴火、そして津波。さらにそれらを原因とする火災、損壊、流出による損害を補償します。

例えば、

・地震で建物が損壊した

・地震による火災で建物が焼失した

・地震による津波で建物が流された

といった場合に、保険金が受け取れます。

ただし、地震保険は単独では契約できません。必ず火災保険と一緒に契約する必要があります。

地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で設定し、かつ建物5,000万円、家財1,000万円が限度となっています。

(例:火災保険3,000万円なら、900万円~1,500万円で設定)

そして、地震保険は国と各損害保険会社が共同で運営している公共性の高い保険であるため、どの保険会社から入っても変わりません。

地域(地震が発生するリスク)と建物構造(被害の起きやすさ)を基準に保険料が決められています。

地域の区分は、3区分に分かれています。

1等地:保険料を割安に設定

岩手県、秋田県、山形県、栃木県、群馬県、富山県、石川県、福井県、長野県、滋賀県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県

2等地:保険料を平均水準の設定

福島県、北海道、青森県、宮城県、新潟県、山梨県、岐阜県、兵庫県、奈良県、京都府、香川県、大分県、宮崎県、沖縄県

3等地:保険料を割高に設定

茨城県、愛媛県、埼玉県、大阪府、徳島県、高知県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県

※同じ等地内でも保険料が同一でないケースもあります。

建物構造は2区分に分かれており、

イ構造:保険料を割安に設定 耐火建築物、準耐火建築物および省令準耐火建物等

ロ構造:保険料を平均水準に設定 上記のイ構造以外

となっています。

より地震の発生リスクの低い場所、より崩れにくい構造により保険料が安くなっています。

以上が、地震保険の仕組みとなっています。



次に、割引についてご説明します。

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前記した長期契約の割引の他に、住宅の免震、耐震基準により4つの割引制度があります。(4つの割引は重複できません)

・免震建築物割引 割引率:50%

-法律のもとづき定められた免震建築物である場合

・耐震等級割引 割引率:耐震等級3・・・50% 耐震等級2・・・30% 耐震等級1・・・10%

-法律にもとづき定められた耐震等級に該当する場合

・耐震診断割引 割引率:10%

-耐震診断または耐震改修の結果、法律の規定と同等の耐震性能を有することが確認できた建物である場合

・建築年数割引 割引率:10%

昭和56年6月1日以降に新築された建物の場合

このように建物の地震に対する強さによって、それぞれ割引が適用され、条件に適合する方は割安な保険料で補償を受けられるようになっています。

これらの割引制度を受けるためには所定の確認資料が必要になります。

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保険金は、その損害の程度により、全損、半損、一部損の3区分に分けられそれに応じた保険金が支払われます。

それぞれの損害の度合いは、

・全損

-建物の時価の50%以上の損害

-焼失、流出した部分の床面積が70%以上

全損に該当した場合、保険金額×100%が受け取れます。

・半損

-建物の時価の20%以上50%未満の損害

-焼失、流出した部分の床面積が20%以上70%未満

半損に該当した場合、保険金額×50%が受け取れます

・一部損

-建物の時価の3%以上20%未満の損害

-床上浸水もしくは地盤面から45cmを超える浸水を受けた場合

一部損に該当した場合、保険金額×5%が受け取れます

それぞれの損害に応じた保険金が受け取れます。

 

但し、これらは2017年1月の地震保険の改定に伴い半損の区分がより細かく「大半損」と「小半損」の2つに別れ、全部で4区分となります。

・全損

・大半損

-建物の時価の40%以上50%未満の損害

-焼失、流出した部分の床面積が50%以上70%未満

大半損に該当した場合、保険金額×60%が受け取れます

・小半損

-建物の時価の20%以上40%未満の損害

-焼失、流出した部分の床面積が20%以上50%未満

小半損に該当した場合、保険金額×30%が受け取れます

半損を細分化することで、より被害の実態に沿った適切な保険金を受け取れるようになっております。

ただ、保険料の値上げの要因の一つにこの細分化も含まれています。

・一部損



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地震大国の日本。大地震が発生するリスクが高まっている今、保険料の値上げは仕方がないようにも思えます。

リスクに賢く備えるためにも「なるべく安い保険料」「可能な限りの長期契約」をお勧め致します。

経験豊富なFPがあなたの問題を真剣に解決致します。

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11月 2nd, 2016 by