死亡保険金を受け取った時の税金 ワンポイントアドバイス


みかづきナビです。

先日、死亡保険金を受取った際の税務処理はどうすればよいのか?というお問い合わせを頂きました。

このブログでも常々「保険は出口(解約時、保険金を受け取る時)が重要です」とご説明してまいりましたが、本日は、経営者がなくなった場合に会社が受取る死亡保険金の税務処理についてご説明します。

また、その際にできる対策についても解説致します。

・死亡保険金の税務処理

法人が受取る死亡保険金は、保険金からそれまでに資産計上していた分を差し引いた金額が、益金計上(雑収入)となります。

1/2損金タイプの保険の場合 保険金ー資産計上した金額が益金計上

全額損金タイプの保険の場合 保険金全額が益金計上

つまり数千万円、数億円という保険金の大部分が益金として計上され課税される、ということです。

しかし、この益金を相殺できる方法は「死亡退職金や弔慰金としてご遺族に支払う」という方法しかありません。とは言え、死亡退職金や弔慰金には損金算入できる限界があります。

死亡退職金 死亡時の役員報酬(月額)×役員を務めた年数×功績倍率(最大で3)

弔慰金 役員報酬の月額6か月分(業務上の死亡の時は3年分まで可)

例えば亡くなった経営者の役員報酬が月100万円、役員を20年間務めていた場合ですと、100万円×20年×功績倍率3=6,000万円。それに弔慰金が600万円。合計で6,600万円です。

この金額以上を支払う場合にはオーバーした分に課税されることになります。

また、経営者が法人で保険に入る目的は死亡退職金だけではなく、多くの場合は法人を存続させるためです。



具体的には、下記のように短期的なものと長期的なものに別れます。

短期的に必要な資金

・経営者の死亡退職金・弔慰金(損金算入可能)

・短期借入金の返済費用(損金に算入できない)

長期的に必要な資金

・経営者死亡による信用低下や売上減少を補う経営資金(損金に算入できない)

・従業員の給料・賃料などの固定費を補う資金(損金算入可能)

・長期借入金の返済費用(損金に算入できない)

保険金を受取ってすぐ必要な資金と、来期以降も会社を安定させるために必要な資金があるということです。

しかし、保険金は受け取った期に一括で課税されてしまい、本来は来期、再来期のためにとっておきたい資金が減ってしまうことになります。



これらの問題は、保険金の受け取り方のオプションを利用することで解決できます。

意外と知られていませんが、保険金は一括受取か分割受取(複数年に分けて受け取る)を選択できることが多いのです。(生命保険会社にもよりますので詳細はお問い合わせ下さい。)

このオプションを利用して、必要な資金を短期と長期に分けて受け取ることをお勧めしています。

まず加入する段階で、契約を複数に分けます。ここでは便宜的に契約A、Bと言います。

万が一の時、契約Aを一括で受け取り、短期的な必要な資金に充てます。そして契約Bを分割受取にして複数年に分けて受け取れば、課税を先送りできます。

受け取り方式

 

また、保険金は一括で受け取るより、複数年の分割受け取りにした方が、銀行で言うところの金利のようなものがつき、ほんの少しですが多く受け取れます。

万が一の時に、その時の会社の事情に合わせてご選択されると良いのではないかと思います。

みかづきナビでは、法人保険のプロが加入後も保険を有効活用できるよう様々なご提案をして参ります。

ご検討の際には是非一度ご相談下さい。

この記事を読んだ方はこの記事も読んでいます。

生命保険を活用した退職金積立

法人保険は解約する時が大事です!!

逓増定期、最近の動向

保険は節税になるのか?

退職金積立に保険を活用する!!

全額損金処理が可能な保険について

法人における全額損金商品のメリット

税金は法人から個人へ

法人保険を使った財務体質の強化について

全額損金商品の返戻率について

全額損金の商品ってまだあるの?



 

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします


12月 6th, 2014 by