法人保険 入り方のコツ 保険はあくまで法人のもの


みかづきナビです。

本日は法人保険で多くの人が勘違いされていることについて解説したいと思います。

法人で保険に入る時のキーワードとして、よくあげられるのは

・死亡保障 経営者、従業員に万が一があった時のために

・税金対策 決算対策として

・内部留保 いざという時の貯蓄として

・退職金 経営者、従業員の勇退時の退職資金として

この4つです。

法人保険は法人が契約(契約の名義を保有、保険料を負担)し、経営者や従業員が被保険者(保険の対象者)となる契約のことを指します。

例えばみかづき商事が契約者で、従業員のAさんが被保険者として保険に加入した場合、当然ながらAさんに万が一のことがあった場合には、みかづき商事が保険金を受け取ります。

同様に解約した場合の返戻金、これも法人が受け取ります。

保険契約はあくまで法人のものだからです。



ここで重要なのは、保険から得られる利益(保険金や返戻金)に個人は関係なく、法人のものです。Aさんと保険は一切関係がないということです。

もちろん死亡した場合、Aさんのご家族に死亡退職金を支払われると思いますが、これは社内の死亡退職金の規定通りの金額であって、保険会社から支払われた保険金額と同じではありません。

むしろルールなく過剰に支払うと、税務調査等で指摘される可能性が高いです。

法人保険は自社の経営者や従業員に万が一があった場合に、事業をスムーズに継続させるために加入するものです。支払った保険料が法人のものである以上、保険金も解約金も全て法人のものです。(一部、従業員の福利厚生を目的に加入する場合などの例外もあります。)

そのため、保険加入の目的によっては必ずしも当事者(主に社長)でない方が良い場合も多いのです。

例えば、B社長の退職金を用意するためのこのようなケースを想定して下さい。保険販売の現場ではわりと良くある場面です。

  A社長は60代後半で、持病もある。

  事業を長男(C専務40歳)に譲って、5年後から7年後くらいに引退を考えている。

  そのために退職金を用意したい。

  出来れば保険料の一部を損金で落とせるタイプのもので貯めたい。

5年から7年後あたりに解約返戻金が高くなる商品をご提案しても、A社長のご年齢では返戻率が低く、かつお身体に持病もあって加入出来ないかもしれません。

そんな時、B社長のご長男である次期社長のC専務に保険に加入してもらいます。先ほどのご説明の通り、C専務が加入した保険であっても解約返戻金は法人のものですから、それをB社長の退職金として支払うことに一切問題はありません。また年齢的にもC専務の方が若いので返戻率も高く、魅力が増します。



自分は身体が悪いので保険加入は難しい。。。。

そんな経営者の方でも、被保険者(保険の対象者)を変えることで目的通りに保険を活用することが出来るのです。

このように文章にすると当たり前のように感じるのですが、お客様のところに伺うと「自分の退職金は自分で加入しないといけない」と思い込んでいる方も結構多いのです。

内部留保や決算対策などでも同様の手法が利用できます。

お体に持病をお持ちだったり、何か特殊な事情で保険加入が難しいような時には是非みかづきナビにご相談下さい。

経験豊富なプランナーが親切丁寧にコンサルティング致します。

この記事を読んだ方はこの記事も読んでいます。

生命保険を活用した退職金積立

法人保険は解約する時が大事です!!

逓増定期、最近の動向

保険は節税になるのか?

退職金積立に保険を活用する!!

法人における全額損金商品のメリット

税金は法人から個人へ

社長の保険

全額損金の商品ってまだあるの?



 

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします


11月 13th, 2014 by