法人保険の「変換権」を活用した相続対策


みかづきナビです。d7ec897b904dbacf768d7511151086e6_m

会社経営を第一に頑張ってこられた経営者の中には、ご自身に万が一のことがあった時の保障や、勇退時の退職金の準備のために法人保険を活用されている方は多いですが、一方、勇退後のご自身の保障や財産(自社株式など)の相続に関しては全く準備をしていなかった。ということが散見されます。

常に会社のことだけを考えてこられた結果、ご自信の老後の生活や相続については無頓着な方が多いように感じます。

しかし個人の資産に加え、自社株の評価が想像以上に上がっており、例えばお子さん後継者の場合、自社株の相続税対策が必要になってきます。

上場株式と異なり、自社株は簡単に売ることは出来ません。また売れたとしても、社外に株が散ってしまうことは経営上望ましくない、と考える方が多いのではないでしょうか?
自社株買いや、相続時清算課税制度を使ったスキームなど色々な方法がありますが、最もシンプルなのは相続税を支払って後継者が先代の株式を全て取得することです。

そうなると「自社株は財産」ではあるが「換金性はない」ので、それらに対する相続税は後継者個人が捻出しなくてはいけません。



このような場合、後継者に大きな現金を残すためには生命保険がうってつけですが、しかしながら若い頃と違い年齢が高くなるにつれて、健康状態の問題で簡単に生命保険に入る事ができない場合がございます。

そんな時は、既に法人で用意している保障や退職金の準備を目的として加入している平準定期保険を利用する事で勇退後の保障や相続の際の納税資金を用意する事が可能です。

退職金の現物支給に生命保険を活用するメリットについてはこちらをご覧下さい。
退職金は現金より保険の現物支給がお得!!な話

法人で既に加入している平準定期保険の契約者を経営者本人に変更し、退職金(の一部)として受け取ります。そして変換権を行使し平準定期保険から終身保険に変更する事で一生涯の保障と死亡保険金は相続の際の納税資金に活用する事が出来ます。

変換とは「健康状態の診査なし」で、現在加入中の保険を終身保険等に変更できる制度です。経営者が病気を患っていても一生涯の保障を準備する事が出来ます。
しかし、保険会社ごとに「変更可能な期間は、現在の保険の契約満了2年前まで、被保険者の年齢が75歳まで」や「保険金額は現在の保険金額を上限とする」などの条件がありますので確認が必要です。

変換

退職後の経営者の保障や相続税対策を必要とした場合、健康状態などにより生命保険の加入ができなかったとしても、この「変換権」を活用することで万が一の時の一生涯の保障を準備する事ができます。

意外と知られていませんが「変換権」は非常に使い方のバリエーションがあるオプションです。

加入時の担当者が退職している、もしくは担当者の知識が乏しく、このような提案が受けられなければ、変換権を行使することは出来ません。



みかづきナビでは、業界経験10年以上の法人保険のプロフェッショナルがお客様の状況に合わせてより効果的なご提案から加入後もしっかりとサポートさせていただきます。現在加入中の保険に関することでもお気軽にご相談ください。

この記事を読んだ方はこの記事も読んでいます。

死亡保険金を受け取った時の税金 ワンポイントアドバイス

生命保険で連帯保証債務からご家族を守る!!

法人保険 入り方のコツ 保険はあくまで法人のもの

生命保険を活用した退職金積立

法人保険は解約する時が大事です!!

逓増定期、最近の動向

税金は法人から個人へ

社長の保険

全額損金の商品ってまだあるの?



 

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします


3月 12th, 2015 by