生命保険の返戻金と生産性向上設備投資促進税制


みかづきナビです。

前回、「法人保険は入るときだけでなく、解約する時(出口)がとても大事」ということについてお話致しました。

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法人で保険に加入する場合、契約が続いている間は保険料の1/2か全額を損金処理しますが、解約時にはそれまで損金で落としてきた分が雑収入として計上されます。

そのため「雑収入を何に使うのか?」ということを考えておかないと、そこで課税されます。

「節税のために生命保険に加入したが、解約時に返戻金が雑収入となってしまい。相殺する費用がない。。。。」

こんな悩みをお聞きすることも少なくありません。

前回のブログで雑収入を有効活用する一つの方法として「生産性向上設備投資促進税制」について触れましたが、今回はこの制度をもう少し細かく解説していきます。

この制度は経済産業省肝いりの事業で、簡単に言えば、ある要件を満たした生産設備を購入した場合、取得原価が全額即時償却(100%償却)することができる。というものです。(平成26年1月20日から平成28年3月31日まで)

つまり、この制度を利用すれば生産設備の購入資金が全額損金になり、保険の解約返戻金を相殺することができるのです。



では、どのような設備が対象になるのでしょうか?

対象となる設備

・機械装置(160万円以上のもの)

・ 工具・器具備品(120万円以上のもの、又は1台が30万円以上で一事業年度の合計額が120万円以上のもの)

・建物・構築物(120万円以上のもの)

・建物付属設備(120万円以上のもの、又は一つが60万円以上で一事業年度の合計額が120万円以上のもの)

・ソフトウエア(70万円以上のもの、又は一つが30万円以上で一事業年度の合計額が70万円以上のもの)

ただし、中古やリース、海外で使用するものは対象外です。



税制措置 

即時償却(100%償却)か税額控除(5%。建物・構築物は3%)の選択制になります。即時償却は、上に書いたとおり一期で取得価額を損金計上することができます。

税額控除とは、取得価額の5%を当期の支払う法人税額等から控除することができます。ただし、控除額の上限は法人税額の20%までと決まっています。

どちらを選択するにしても税金を抑えるという意味では変わりません。より有効な方を税理士と相談して決めるといいでしょう。

主に製造業を対象としている面が強いので、業種によっては使いにくいかもしれませんが、要件さえ当てはまればこの税制の強みである即時償却は、保険の出口戦略として大いに利用できます。

解約返戻金のピークが近いなどで、保険の解約を行う方は検討されてみてはいかがでしょうか?

みかづきナビでは、出口戦略でお困りの法人様のご相談も受け付けております。宜しければご連絡下さい。

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11月 1st, 2014 by