最近よく話題になっている「法人税減税」ですが、その裏で個人にかかる「所得税、相続税の最高税率」が増税されていることを皆さんはご存知ですか?
つい最近まで所得税の最高税率は40%でしたが、現行の所得税は最高で45%が課税されます。(所得 4,000万円超の場合)
相続税も、最高の税率が50%から55%にあがっています。
お給料が高い人、資産を持っている人には容赦ない増税です。
このような「大増税時代」。自分の資産を守り、次の世代にしっかりと資産を残すためにはどのようにすれば良いのでしょうか?
実は、色々と細かいテクニックを使う前に、生前に贈与を行い、資産そのものを減らすということが最も単純、かつ効果的な相続対策になりえる。今日はそんなお話です。
贈与を使って相続対策をするうえでの重要なポイントは二つです。
1. 相続税と贈与税の基礎を学ぶ
2. 有効な「贈与」の方法と正しい「贈与」の手続きについて理解する
これが、初めの一歩となります。
相続税と贈与税の違い。それは。。。。
相続税は「亡くなった後に財産を受取る」(相続する)際に課税されるもの。
贈与税は、「亡くなる前(生前)に財産を受取った」際に課税されということです。
同じ財産を受け取ったとしても、亡くなってから受取るか、生前に受取るかによって税金の種類が変わるのです。
この二つの基礎を理解することで、税金を少なくし家族に財産を残せるのか?を考える事ができます。
まず、相続税の基礎知識からですが、相続税には「基礎控除」というものがあります。
基礎控除の計算方法 3,000万円+(600万円×法定相続人の数(妻や子など))
上記の金額の範囲であれば相続税はかかりません。
例えば、相続人が妻と子供が2人、合計3人の場合で、相続財産が4,800万円。こんな例を見てみましょう。
基礎控除額 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
となります。相続財産はちょうど4,800万円ですから、基礎控除額と相殺されて、相続税はかかりません。
しかし、相続財産が4,800万円を超えていると、相続税の対象となります。
少々地価の高い場所に一軒家を保有していれば4,800万円くらいはすぐに超えてしまうので、
「自分は富裕層ではない」
と思っている方でも相続税は無縁ではなくなってきています。
そこで、生前に財産を贈与することにより、そもそも相続するべき財産の総額を減らし、相続税の負担を軽減する方法をとります。
ただし無計画な財産の贈与は、高額な贈与税を招く可能性もありますので、贈与する額のバランスが重要です。
では、贈与税について解説していきます。
贈与税はどのような仕組みで課税されるのでしょうか?
まず贈与税とは、財産を貰った人がその貰った金額に応じて納める税金です。
貰った金額に応じた税率を掛けて算出された税金を支払いますが、こちらにも基礎控除額があります。年額110万円です。この範囲であれば無税です。税金がかかりません。
この基礎控除(110万円)を超えた場合、超えた金額が200万円以下なら10%、300万円以下なら15%と段階式に課税されます。最高で55%となります。
例えば300万円を贈与した場合には、300万円-110万円(基礎控除)=190万円
190万円 × 10% =19万円が贈与税です。
300万円に対して、19万円ですから、300万円に対し6.33%です。
この6.33%を高いと感じるか、妥当と感じるかは人それぞれですが、将来、相続をむかえた時に高い税率(最高55%)の税金がかかるよりは「マシ」かもしれません。
と言うのも、相続税という税制は良く出来ていて、多くの資産をお持ちの方が税金から完全に逃れることはほぼ不可能です。
あまり無茶なことをやりすぎると脱税になってしまいますし、脱税は日本では重罪です。
また相続が発生した場合、統計データ的にも「相続税を納めた家庭」の27%に税務調査が入っているので、あまりリスキーな方法をとれば、あとで露見して大変な目にあう可能性も高いのです。
これらのリスクを考えると「6.33%くらい」は負担しておきべかもしれません。
・相続財産の受け渡しの対策
相続税、贈与税の基礎を理解することで、どちらのほうが税金が安くすむのか。つまり、家族に効率的に資産を残すことができるか?ということが見えてきます。
対策を検討しなければ最終的に相続税を支払うことになりますが、贈与税を払ってでも生前に家族に財産を渡すことにより、相続財産が減ります。トータルでは税の支払を減らすことができます。
つまり計画的に生前贈与を行うことにより、手前で税金を支払ってでも「贈与」をしたほうがお得になる可能性は高いということです。
では、どのように贈与をすればよいのでしょうか?
せっかくの対策もルールに沿って行わないと、意味がなさないどころか相続の際にトラブルの原因になりかねません。
注意すべき点は、
贈与とは、渡す側の「あげます」、貰う側の「もらいます」という二つの意思表示があって始めて成立する
ということです。
つまり一方の意思表示だけでは「贈与」は成立しません。また、贈与した財産の管理が引き続き渡す側にあると「贈与」と認められない場合があります。
一番代表的なトラブルの例が「名義預金」と言われるものです。
子供のために銀行口座を作っておいて、そこに現金を貯めておく。感覚としては贈与だと思っている。
このようなことは多くのご家庭で広くやっていらっしゃると思いますが、中にはお子様がその口座の存在自体を知らなかった、というようなことがあります。
この場合は前述の「もらいます」という意思表示が不明確なので、名義預金(お子様の名義になっているだけで実質的に親の資産)として贈与が認められないケースが多いのです。
このようなことを防ぐためにも、
・しっかりと「贈与契約書」を作成
・銀行振込で資金移動の記録を作る
・通帳の管理は、もらう側が行う
という点に気をつけて行って下さい。
メリットも多い反面、色々と注意しなくてはいけないポイントもある贈与ですが、生命保険を活用することでそれらの問題点を一挙に解決することが出来ます。そのため多くの資産家がこの方法を採用しています。
それは、
契約者 : お子様
被保険者(保険の対象者) : お父さん(もしくはお母さん)
にした生命保険契約を締結するということです。
簡単な方法ですが、非常に効果的です。
商品は養老保険や終身保険など貯蓄性が高く、将来的には銀行預金より増えるものを選択して下さい。
単純に現金を贈与しても現在の銀行金利ではほとんど増えませんが、保険の利回りの良い商品を選べば110%から120%程度の運用益が見込めます。
また保険の良いところは、将来の利益が確定しているところです。
また、正式な保険の申込書にお父さんとお子様が署名をするわけですから、完全な贈与の合意が取れています。また、保険会社から保険証券も発行されるため強力な証拠となります。
贈与にあたる保険料も定期的(毎月、もしくは年に1回)に引き落とされるので、「うっかり今年分の贈与を忘れた」「誤って年に2回贈与してしまった」というようなミスを防げます。
最後に保険の最大のメリットである死亡保険金があります。
万が一、早い段階でお父さんが亡くなってしまった場合、贈与により資産移転が不十分だと、資産がまだ多く残っているために相続税が発生します。
その相続税を納めるための資金として、死亡保険金を使うことが出来ます。
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