祖父母から孫への教育資金贈与の特例


みかづきナビです。

f05061a65c23024173ad5b73742554a5_m

今回は、贈与を有効活用するための特例、教育資金贈与について説明致します。

この特例は、祖父母から孫へ教育資金を一人当たり最高1,500万円を「非課税」で贈与できる制度です。

利用できる期限は2019年3月31日2015年12月31日までとなっておりますので、この機会にうまく活用できるように制度の仕組みや注意点をまとめてみました。
(平成27年度税制改正により、期限が2019年3月31日まで延長になりました。)

この制度の特徴は、

・祖父母、親からお孫さんへの贈与

法律では「30歳未満の人が、直系尊属から受ける贈与について適用される」とあります。

30歳未満の人が「お孫さん」。直系尊属は「お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん」となります。意外と誤解されていらっしゃる方が多いのですが、おじいちゃん、おばあちゃんだけでなくご両親からでもかまわないんですね。

ただし、実際に活用されているケースは、「祖父母から孫」への利用がほとんどです。



・教育資金として

この制度を利用するためには、まず金融機関にお孫さん名義の「教育資金口座」を開設する必要があります。

そこにお金を入金し、金融機関から申告書を税務署へ提出して、初めて非課税となります。

この教育資金口座からお金を引き出す際には教育機関等の領収書が必要になります。教育目的以外にはお金を使えないようにハードルが設けられているのです。

・最高1,500万円まで一括贈与

普通の贈与では、一年で110万円までしか非課税枠がありません。

しかしこの制度を使うと一括で1,500万円の贈与が非課税で使うことができるため、相続対策にも有効に使うことができます。

この制度を利用することにより、おじいちゃん、おばあちゃんからお孫さんへ

 大事なお金を(最高1,500万円)

 税金がかからず(非課税)

 明確に(教育資金として)

お渡しすることができます。

学校以外にも使える!!

教育資金と言うと、まずは小中高、大学、専門学校などの教育機関への授業料があげられますが、塾や習い事などに使うことも出来ます。(上限500万円まで)

その際にも領収書の提出が必要になりますので「これは(趣味やお稽古事など)対象にはならないだろう」と早合点せずに、まずは領収書をもらってから、金融機関に確認することをお勧めいたします。



非常にメリットの多い教育資金贈与制度ですが、利用する上での注意点はなんでしょうか?

・30歳の時にお金が残っていると贈与税の対象!!

お孫さんが30歳になった時点で、もし口座に資金が残っていると、その残額には贈与税がかかります。

前述の通り、この特例を利用した「教育資金口座」のお金は教育機関の領収書がないと引き出すことが出来ませんから「30歳前に全部おろしておこう」というわけにはいかず、残額をごまかすことは難しいでしょう。

そのため、実際にどのくらいの教育資金が必要なのか?ということをしっかり検討し、適正な金額を贈与しましょう。

ちなみに現在の利用者の平均は650万円程度となっています。

また、この制度では、どのような理由があっても金融機関から返金はされません。

贈与をしすぎておじいちゃん、おばあちゃんご自身の生活資金が不足してしまうようなことがないよう「贈与のやり過ぎ」には注意が必要です。

さらにお孫さんが多い方は、長男の子と次男の子で金額に差異をつける、などの不公平感があると、相続時に

「お兄さんの子供たちはたくさん貰ったけど、うちは少なかった」

というような感情面でのトラブルにもなりかねません。このようなところにも注意が必要です。

今後、相続税の税率が上がります。そのため、より贈与の有効活用が重要になってきます。

自分の資産は、なるべくご家族のために使いたいとお考えの方が多いと思います。通常の贈与に加え、教育資金の一括贈与も検討してみてはいかがでしょうか?

 みかづきナビでは、保険を使った贈与プランをご提案しています。

そろそろ相続について考えたい。。。。

孫に贈与したいが、どのようにすればよいか分からない。。。。

そんな方はみかづきナビにご相談下さい。相続対策に強い提携税理士と一緒に何度でも無料でご相談にのらせていただきます。

無理に保険のご提案をするようなことは一切ございませんので、お気軽にご連絡下さい。

この記事を読んだ方はこの記事も読んでいます。

相続税と贈与税はどちらがお得?

税金は法人から個人へ

贈与税を使った生命保険の活用



 

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします


10月 6th, 2014 by