労災死亡事故の賠償金っていくらか知ってますか?


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2015年12月の電通女性社員の過労自殺、2016年12月に和解が成立したファミリーマートのFC先の従業員の過労死。

長時間労働を原因とした問題が、頻発していることから、多くの企業が、従業員の労働環境の見直しを始めています。いわゆる労災死亡事故です。

このような問題は、大企業に限った問題ではありません。

むしろ中小企業の方が、会社存亡の危機に立たされてしまうことになります。



それはなぜか?

労災死亡事故がおきると会社は、亡くなった従業員のご遺族に高額な損害賠償金を支払うことになるからです。

その賠償金は「おおよそ1億円」

亡くなった人の年齢や年収、家庭環境によって多少上下しますが、多くの事例で1億円前後の賠償金の支払が命じられています。

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そして、賠償金額は次の2つを元に計算されます。

慰謝料

遺失利益

一つ目は、慰謝料です。

慰謝料とは、被害者が被った精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。

この精神的苦痛は、本来人それぞれ感じ方が違い金額の算定が難しいため、いままでの裁判の判例から基準が設けられています。

亡くなった方が一家の支柱であった場合は、おおよそ2,800万円です。

つまり年収400万円の新卒者でも、大手企業の年収1,000万円の会社員でも違いはありません。

では、何で差がつくのか?と言うと、二つ目の遺失利益です。

遺失利益とは、その方がこのような労災にあわず元気で生きていたら

「得られたであろう収入」

のことを言います。

基本的には、決められた計算式に則って算出されますが、ここでは早見表をご覧下さい。

図1

例えば、男性30歳で年収600万円、遺族は妻(28歳)、子供(3歳と1歳)のモデルケースの場合

慰謝料2,800万円+逸失利益7,019万円=9,819万円となり、約1億円の損害賠償が発生することとなります。



労災死亡事故が起きてしまったら、この賠償金から免れることができません。

というのも、平成20年3月より施工された安全配慮義務によって、会社は、従業員の心と身体を守り安全に働ける環境を作る義務が課せられています。

労災事故が発生すれば、多くのケースで安全配慮義務を問われ、使用者、つまり経営者は賠償責任を負うことになります。

最後に改めてお聞きします。

「1億円を支払うことができますか?」

会社に支払能力があればいいのですが、中小企業の場合は、高額な賠償金の支払によって、企業経営に大きなダメージを受けることも考えられます。

そうならないためにも、高額な賠償金に備えることができる「使用者賠償責任保険」が必要になってきます。

この保険に加入することで、経営者は、労災事故が起きてしまった従業員の遺族に対して、少なくとも金銭面では経営者の責任を果たすことができます。

具体的な労災事故の事例や補償内容にご興味のある方は、ぜひみかづきナビまでご相談下さい。

お電話 0800-300-3133 担当 佐々木まで

チャット 右下部のチャット画面より、お問い合わせ下さい。

 

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7月 8th, 2017 by