労災上乗せ保険は、実は会社を守るための保険!!


労災上乗せ保険。実は会社を守るための保険!

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近年、長時間残業の問題で、仕事によるストレスが関係した

・精神疾患

・過労死

・自殺

が取り上げられています。このような事態から労災請求が大幅に増加し、企業に対して高額な損害賠償が請求されることが珍しくありません。

その要因として、平成20年3月に労働契約法により会社は従業員に対して

安全配慮義務を負う事

が明文化され、より従業員に対する企業側の責任が強くなったことがあげられます。

安全配慮義務とは、仕事中だけでなくその従業員が健やかに生活できる「安全」について配慮しなくてはいけないという意味で、従来より企業側の責任範囲が広がったとも言えます。

長時間労働を従業員に強いて、従業員が自殺

このような明確に企業側に責任があるような場合だけでなく、例えば

急性アルコール中毒で会社員が死亡。
原因は、過労で精神疾患を発症しお酒を飲みすぎたためと、遺族が会社に1億円の損害賠償を求める。
地裁は業務と死亡と因果関係を認め、会社に約5,900万円の損害賠償支払命令。

といったようなケースもあります。

この事例のほか、労災認定がされている従業員または遺族に、会社が安全配慮義務違反で損害賠償請求された場合、会社側は、ほとんどのケースで支払を命じられています。

とある弁護士の話だと、このような裁判を担当すると手堅く勝てるため、

「労災認定された従業員の情報は買ってでも欲しい」

というほど、企業側が不利な立場にあるそうです。

このような相談が持ち込まれるハローワークや労働基準署の前で「張っている若い弁護士」もいるそうで、恐ろしい時代になったと感じます。



図3

労災による死亡事故が起きた場合のケースを紹介します。

図1

上のモデルケースの場合

会社は、慰謝料2,800万円と逸失利益6,000万円。

合わせて8,800万円を遺族へ損害賠償金として支払わなくてはいけません。

このようなトラブルを想定して、

「労災保険にちゃんと入っているから大丈夫だよ」

という声を聞きますが、労災保険で給付さされる死亡時の補償額は約1,000万円です。

図2

政府労災で支払ったとしても残り7,800万円は、会社が用意しなくてはいけないのです。

会社は、この費用を自己負担するか、保険で備えておくか、企業経営にとってとても重要な問題になります。

このように政府労災だけではカバーできない不足分を埋めるのが労災上乗せ保険です。

もし万が一のことがあった時の損害賠償から会社の経営を守ることができます。



図4

労災上乗せ保険には特約(オプション)として、様々な選択肢があります。

その一例を下記にご説明致します。

・従業員の業務災害に備える補償

就業中の事故によるケガの補償を対象にした従業員の障害保険があります。

死亡時の補償はもちろん、後遺障害の補償、入院補償、手術補償、通院補償と企業が従業員に補償すべき支出に備えることができます。

またこの保険は、労災申請をしなくても保険金が支払われます。

従業員にとっては、会社の福利厚生制度がしっかり準備されていることで、安心して働けます。

・ハラスメント等による損害賠償リスクに備える補償(雇用慣行賠償)

平成18年4月より労働審判制度ができ、雇用に関するトラブルは年々増加傾向にあります。

経営者や役員が気をつけていても、社員が他の社員に対してハラスメントを行う可能性があります。また会社側に問題のない解雇でもお金目当てで不当解雇で訴えを起こされるリスクもあります。

特に飲食や建設など、徒弟制度のような古い慣習が残っている業界では、

頭を小突く、厳しく怒鳴る

などの先輩から後輩への「指導」が、いつの間にかハラスメントとして問題が表面化するケースが後を絶ちません。

そういったハラスメント・不当解雇等による損害賠償責任や訴訟費用も補償してくれます。



図5

どのような業種の企業でも、従業員が労働災害を受け、企業を訴えるリスクはかならずあります。

労災上乗せ保険は、いざという時の高額な賠償責任に備えることが出来る

企業防衛の視点

と、事故が起こった時に従業員の生活をサポートする

福利厚生の視点

の両方から会社に役に立つ保険と言えます。

もしご興味ございましたらいつでも、チャット、電話、メールにてご相談下さい!!

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平日、土曜日の10時から19時まで受け付けております。



 

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3月 31st, 2017 by