相続の裏技!自社株買い取り


みかづきナビです。

9bd6267753c0a345b326f85398afa553_m

本日は相続時の自社株にかかる相続税とその準備方法についてお話したいと思います。

会社を創業し、頑張って事業を大きくしてきた。そして長男が跡を継いでくれるために入社した。今は次の社長として修行中。

このような場面は多くの中堅企業で目にすることが出来ます。

そのような経営者、もしくは息子さん(二代目社長)とお話をしていると、例外なく「自社株を相続した際の相続税」について不安を覚えていらっしゃいます。会社が大きくなる、ということは「株価が高くなっている」ということと同義だからです。つまりその分相続税も高くなります。

多くの中堅企業では、社長=株主であるため、先代社長に万が一のことがあった場合には、二代目社長に自社株が相続され、その株に相続税が発生することになります。



図6

自社株の評価には色々な方法がありますが、ざっくり言うと

「創業してからの毎年の経常利益の合計+資本金」

となります。

例えば創業から30期目、毎年1,000万円程度の計上利益、資本金が1,000万円なら株価は3億1,000万円ということです。

もちろん計算方式の違いで差はありますが、よほど特殊な例でない限り大きくはずれないと思います。

これに相続税(最高税率50%)が加算されます。ざっと自社株の相続税だけで1億5,000万円。また他に会社が使用している不動産などもあれば、その分相続税も加算されます。

会社の経営者は外から見れば「お金持ち」で、実際に多くの資産もお持ちですが、意外とキャッシュはそれほど持っていない、という方が多いです。

このようなケースで相続が発生すると、資産はあるものの現金がない、という状態で相続税の支払いに窮してしまいます。

とは言え、自社株は売れない、不動産も会社で利用しているので売れない、八方ふさがりです。



図7

そのような時に利用できる方法として、相続した自社株を会社で買い取ってもらう、という方法があります。

昔は自社株を会社に売る(法人からすれば自社株買い)ためには非常に厳しいルールがありましたが、前述したようなケースが多発したため、平成6年から段階的に規制緩和されてきました。

現在では相続時には自社株を会社に売った場合、売却益への税金も引き下げられたいへん使いやすい制度となっています。あくまで「相続時」だけの特例ですから、お気をつけ下さい。

しかし、かなり緩和されたとは言え、この自社株の売買にはいまだに厄介なルールがあります。それは

「自社株は会社の配当可能利益の範囲で買わないといけない」

というものです。

少々乱暴ですが、要は社内にあるキャッシュの範囲内で買いなさい、ということです。

当たり前と言えば当たり前ですが、通常の資金繰りもある中で自社株を買い取る資金を捻出するのは大変です。

しかし、これらの問題は生命保険を活用することで解決できます。

先代社長を保険の対象者として、法人で保険に加入しておくことによって、万が一の時に自社株買取用の資金を保険金として用意できます。

保険金を受け取った法人は、「配当可能利益」が大幅に増えます。そのお金で二代目社長の自社株を買い取ることで、相続税の資金を準備することが出来るわけです。

自社株買い

法人で生命保険に加入すると言うと、ついつい節税や退職金準備ばかりに目が行きがちですが、このような事業承継に利用することも大変有効な使い方ではないかと思っております。



図8

このようなケースで保険を導入するには、

・自社株の評価

・資産の目録

・結果、どれくらいの相続税がかかるのか?

・加入する保険はどのようなプランが良いのか?

など、事前に調査しないといけない項目が多岐に渡ります。

みかづきナビでは、相続事業承継に強い税理士、不動産鑑定士と提携し、お客様にとって必ずメリットのあるご提案を差し上げます。

自社株の評価や相続でお悩みの方、是非一度ご連絡下さい。

この記事を読んだ方はこの記事も読んでいます。

死亡保険金を受け取った時の税金 ワンポイントアドバイス

生命保険で連帯保証債務からご家族を守る!!

生命保険を活用した退職金積立

法人保険は解約する時が大事です!!

逓増定期、最近の動向

法人における全額損金商品のメリット

税金は法人から個人へ

法人保険を使った財務体質の強化について

社長の保険

全額損金の商品ってまだあるの?



 

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします


12月 17th, 2014 by