相続対策の裏技?!兄弟姉妹間で「自分だけ」得する方法


意外と知られていないのですが、保険金というのは

相続財産ではありません

「保険金は受取人固有の財産」であるため、民法上の相続財産には含まれないのです。

注:但し、「見なし相続財産」として税金の対象にはなります。
あくまで「遺族間で分ける遺産の対象にはならない」ということです。

実際の例を見てみましょう。

父   Xさん 相続財産9,000万円

長男  A男さん

次男  B児さん

長女  Cさん

こんな家族構成の家で、父Aさんが死亡しました。

Aさんの死後、2,000万円の保険に入っていることが判明し、その受取人は長女Cさんでした。

こんなケースです。

この場合、先に述べたように保険金は受取人(C子さん)の固有の財産となるため、1億円の相続財産とは別にC子さんが2,000万円を受け取り、更に9,000万円は3人の子で均等に分けることになります。(遺言書がない場合)

そうなると、各子供が引き継ぐ遺産は

長男  A男さん 3,000万円

次男  B児さん 3,000万円

長女  C子さん 3,000万円+2,000万円(保険金) 合計 5,000万円

となります。

このような場合、家族間の事情により、様々な「反応」が発生します。

例えば長女 C子さんが長年お父さんと同居し、晩年の介護をしていた。そんな状況であるなら、長男A男さん、次男B児さんも

「多いのは当然のこと。お疲れ様でした」

と丸く収まることが多いです。

しかし、介護は長男のA男さんがしていて、長女C子さんは稀に顔を出すだけ。

しかも、来るたびに金の無心をしていたような場合、長男A男さんからすれば

「きっとC子が親父を騙して保険に入れたんだ!!なんてやつだ!!」

となります。

実はこのような保険金にまつわるトラブルは数多く発生しています。

これに使わるのが「一時払系」と呼ばれる商品群。

その特徴としては、以下のようなものです。

・ドカンとお金をいっぺんに預ける(例:1,000万円)

・あずけた瞬間、それが保険になる(例:保険金1,000万円)

・一定の利率で運用され、時間の経過に伴い少しずつ増える

はっきり言ってしまえば、保険でも何でもなく「ただの定期預金」

預金が保険になっただけなのですが、分類上は保険になります。

そして保険であれば受取人が存在し、この保険はその受取人「固有の財産」になると言うわけです。

仮に、悪意を持って「自分だけが他の兄弟姉妹より多くもらいたい」と思っている子供がいれば、親に上手いことを言って資産の大部分をこれらの商品に加入させ、自分を受取人にすれば良いわけです。

但し、もちろん他の子供たちも黙っていません。

実際に訴訟になっているケースもあります。

その中でも、最も有名なものが平成17年10月の東京高裁と翌平成18年3月の名古屋高裁の判例です。

平成17年の東京高裁では、

「遺産が1億。しかし、その全額が保険になっており、ある子供が全額受け取った」

というもので、別の子供が訴えました。

これに対する東京高裁の判断は「特別受益に該当する」というもの。

特別受益とは、生前に受けた「特別の利益」ということで、この認定を受けた場合、その財産は相続財産として巻き戻され、他の相続人(他兄弟姉妹) と分ける必要があります。

つまり「受取人固有の財産ではないよ。他の兄弟姉妹と分けなさいね」と言われたわけです。

これはある意味当然と言うか、そりゃそうだよね、という話かもしれません。

そして平成18年の名古屋高裁は、遺産総額8400万円に対して、保険が5,100万円だったという事例です。子はA,Bの二人がいて、Aが5,100万円の受取人でした。

8,400万円のうち5,100万円。全体の61%です。

本来であれば、4,200万円ずつのはずが、5,100万円を「保険化」していたため、相続財産は2,300万円になってしまい、それをA,Bで半々にすると

A 1,150万円 + 5,100万円 合計 6,250万円

B 1.150万円

と6倍近い差がついてしまいます。

当然、Bは「不公平だ!!」と訴訟に踏み切ったわけですが、さて、その結末はどうなったでしょうか?

結果は「特別受益と認定」

そのため、この5,100万円の保険はA,Bで分けることになりました。

そして、現時点ではこの「61%」が特別受益の認定の最低限となっています。

他にも6%や、10%程度の訴訟があるのですが、それらは全て「特別受益にあたらない」という判断。

そうなると、

60%以下なら良いのか?50%なら?30%なら安全かな?

などなど、色々考えてしまいますが、現状、この判断基準に明確なルールはありません。

ケースバイケースで判断されるので、先に挙げたように「親の介護をやっていた」とか「親の生活の面倒を見ていた(仕送りなど)」というような諸事情に鑑みて判断されるようです。

ただ、一方で「資産の保険化」は良い使い方も出来ます。

遺言書を書かなくても、自分の気持ちを保険に変えて遺された家族たちの渡すことが出来るからです。

自分の面倒を見てくれた子供などに多めに遺してあげる。もしくは相続人ではないけど、お世話になった親族などに贈ってあげる。

私自身は

「介護しているお子さんに月25万円換算で保険金を遺してあげたらどうですか?」

というような話をしています。

3年介護しているのであれば、25万円×12ヶ月×3年で900万円、5年であれば1,500万円。

これくらいなら、他の兄弟姉妹から文句を言われても「当然の対価」として主張出来るでしょう。

なお、この「資産の保険化」を悪用して、高額の一時払保険を販売する保険屋もいます。

先の100%や61%の事例も、裏に悪いやつがいて、欲の強い子供の1人に悪知恵を吹き込んだのではないか?と。(そうでないと、普通の人は思いつかない)

ちなみに、61%の判例すら悪用して「50%を超えないければ特別受益ではない」などと言っている奴もいるとかいないとか・・・・

資産の保険化は有用である一方、悪用も出来てしまいますが、あくまでバランスと良識の範囲でおやり下さい。

本日のコラムでした。

 

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1月 13th, 2023 by