生命保険で連帯保証債務からご家族を守る!!


みかづきナビです。

弊社の法人のお客様はお一人で会社をやっていらっしゃる方から、100名程度の社員がいらっしゃるところまで規模はまちまちですが、中堅企業と言われるところがほとんどです。

多くの企業で多かれ少なかれ銀行からの借入を行っていますが、ほぼ例外なく「経営者個人の連帯保証」を行っています。

会社の経営に失敗すれば、社長個人の資産(家や有価証券など)も全て取られることになり、まさに「命がけ」で日々仕事をしているわけです。



ここで連帯保証について少し整理しておきましょう。

連帯保証をされている方は重々承知の話ですが、連帯保証というのは債権者(お金の貸し手:銀行)にとってかなり有利、債務者(借り手:会社と経営者)にとっては不利なものです。

家を借りる時などに「保証人」をつけますが、この保証人はあくまで家を借りた本人がお金を支払う義務があり、どうしても支払えない時に保証人が支払義務を負うことになります。

それに対し、連帯保証は債権者(貸し手)側の一存で、法人でも、連帯保証人である経営者でも、どちらでも「お金を返して下さい」と要求できます。

銀行も何の理由もなく無茶なことはしませんが、理論上は法人に資産があって、まったく問題なく返済しているのにも関わらず、経営者本人に返済を求めることも出来るのです。

これを専門用語では「催告の抗弁権、検索の抗弁権がない」という言い方をします。一度は耳にされた方も多いのではないのでしょうか?

「保証人」と「連帯保証人」は言葉が似ていますが、重みが全く違います。

まさにお金を借りたら、経営者と会社は一蓮托生と言えるわけです。

この厄介な連帯保証。経営者に万が一のことがあった場合、他の資産と一緒にご家族に「相続」されてしまうことは意外と知られていません。具体的には奥様とお子様たちに返済義務がうつります。

事業をお継ぎになるお子様(ご長男や娘さん)がいらっしゃる場合には、そのことを認識していることが多いですが、奥様や事業に関係していないお子様は「寝耳に水」です。

また経営者が亡くなった時に「事業にまったく影響がない」という企業は少なく、銀行もそのあたりはかなりシビアに見ています。

ドラマなどでよく見るシーンですが、先代経営者が亡くなった瞬間に銀行が一括返済を求め、後継者の息子さんが泣きながら少し待ってくれるよう懇願する。しかし全く聞き入れられない。こんなことも実際にあるのです。



多くの経営者が保険をかけるのは、節税や内部留保などの理由もありますが、根本的には「万が一の時にはせめて借入金をきれいにしたい。連帯保証債務を家族に残すことは避けたい」ということだと思います。

保険に否定的な税理士先生でも、経営者に万が一の時に「借入金+当座の運転資金を残す保険」くらいは入った方が良いとおっしゃいます。

具体的な商品としては、短期の借入金の返済用ならば保険も短期の掛け捨ての定期保険で十分です。安い保険料で大きな保障が用意出来ます。

長期の借入(あまり見ませんが)や、保障を得ながら同時に貯蓄を行いたい場合には、長期平準定期保険などがお勧めです。

支払った保険料の大部分が貯蓄されていますので、事業用資金として途中で解約する、将来の退職金にする、等、経営者の判断で利用できます。

大きな責任を背負って会社を運営する経営者だからこそ、リスク管理は重要です。生きる死ぬにまつわるリスク管理は生命保険でしか出来ません。

是非、みかづきナビにご相談下さい。

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12月 3rd, 2014 by