会社員でも出来る節税方法!!


みかづきナビです。

OJS_nekutaiwoshimerushinsyakaijinn

前回、医療費控除についてお話させて頂きました。
ご興味がありましたら、こちらをご参照下さい。

医療費のレシートを取っておくと節税になる!?

こちらをご覧になったお客様よりお問合せを頂き、

「こういった情報は他にはないの?」

と言う事でしたので、会社員でも出来る節税方法の第二弾として、「特定支出控除」についてご説明させて頂きます。

自営業者が売上から経費を引いて、その額を所得額として計算するのと違い、会社員の場合は経費の計上が出来ません。
それ故に「サラリーマンの給与はガラス張り」と揶揄されますが、とは言え受け取っている給与から「仕事に関係する出費がまったくない(経費がない)」ということはないと思います。
そのために会社員には自営業者の経費と同じようなもので給与所得控除というものがあります。

所得の金額から「おおよそこの程度の経費は仕事に関係しているだろう」と国が決めて、ルールに基づいて所得から控除(税の対象外)することが可能です。

給与所得控除

上の表が所得控除の一覧表です。
例えば、年収500万円の場合、給与所得控除は154万円になります。

つまりこの154万円は「業務に必要な経費」と仮定し、残りの346万円(500万円-154万円)に課税されるわけです。

ご自身の経費が154万円に納まっていれば問題はありませんし、また基本的に会社員の場合、経費は会社が負担してくれる事が多いですが、スーツ代や資格取得のための勉強代など会社から出ない場合もあります。
そこで、一定の金額を超えた分について業務上必要で個人の支出については控除の対象にしましょう。という制度が「特定支出控除」になります。



1

この「一定の金額を超えた分」とはどういうことでしょうか?
平成24年度まで「一定の金額」とは給与所得控除の金額でした。
つまり年収500万円の会社員であれば控除学派154万円ですから、この「154万円を超えた分」が追加で控除される。ということです。毎月にならすと約13万円(154万円÷12ヶ月)になります。13万円以上業務に必要な経費を個人で払っている人が、その超えた分を控除できるのですが、そんな人、ほとんどいませんよね?

これが平成25年度から、給与所得控除の1/2の額を超えた分ということになり、以前よりは少し使いやすくなりました。
このときに「スーツ代や書籍代で税金が安くなる」といったニュースを見たことのある方も多いと思います。

図5

このように年収500万円の場合、特定の支出が77万円を超えた金額については所得控除することができます。

例えば、何か資格を取るための学校(MBAなど)に通って、年間の支出が100万円だった場合、100万円-77万円=23万円が控除されます。

年収500万円の場合、所得税の税率は10%ですから23万円×10% 2万3,000円となり、確定申告を行うことにより2万3,000円税金が戻ってきます。



2

税金がどのくらい戻ってくるかが分かりましたら、次に重要なのが、
特定の支出に該当するものはどんなものがあるのか?ということです。

特定

このような項目の経費を特定支出として所得から控除することが出来ます。
しかし、これらの経費に当てはまるからと言って何でもかんでも確定申告できるか、というとそうではありません。
これらの経費を「会社が認めること」が条件です。具体的には申請書類に会社の印鑑を押してもらうのですが、これが意外とハードルが高いようです。

まずは従業員側からは「何となく言いにくい。。。」という心理的なハードルもあります。会社側からしても「仕事に必要な経費を個人に負担させてる。」と認めることが難しいようです。

しかし仕事のために自分自身のスキルアップを図ることや、身なりを綺麗にしておくことはプラスにこそなれ、マイナスになることはありません。また企業としてもこれらの控除を認めたところで、自社の税負担が増えるわけではありません。

大企業の場合は色々とルールもあるので難しいかもしれませんが、中小中堅企業においては少し融通をきかせて認めても良いような気がします。



例えば、
・遠方から通勤し、交通費が会社から出ない派遣社員
・年俸制をとっており、交通費、接待費などが全て自分で負担している営業職
・弁護士事務所、会計事務所などで働き、弁護士、会計士、税理士の資格の勉強をしている方
・アパレル関係で、自社ブランドの服を着て日々勤務しなくてはいけない店員の方
・年収1,000万円を超える高所得で経費も大きい方

このような人は、一度自分がどの程度「業務に関わる支出」をしているか確認してみてはいかがでしょうか?

また、会社に特定支出のための証明書を発行してもらえるか総務、経理の方に問い合わせてみて下さい。

医療費控除の場合も、特定支出の場合も注意しなければいけないことは、しっかり使った費用の領収書をとっておく事が大事です。

この領収書が無い場合は、確定申告時に証明ができなくなってしまい、お金が戻ってくるチャンスを逃してしまう事になります。

税金はしっかりと払う必要がありますが、払わなくていい税金を無駄に払う必要はありません。定められているルールを上手に活用して往きましょう。

この記事を読んだ方はこの記事も読んでいます。

ふるさと納税はお得な制度!!

逓増定期保険を使った相続税対策

贈与と保険は相性バツグン!!

「相続」が「争続」にならない為の生命保険の活用法

相続の裏技!自社株買い取り

実は一番良い商品 一時払い終身!!

祖父母から孫への教育資金贈与の特例

相続税と贈与税はどちらがお得?



 

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします


4月 8th, 2015 by